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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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護
者
の
心
身
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
看
護
が
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
を
有
す
る
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
っ
て
、
当
該
療
養
の
う
ち
要
介
護
者
の
心
身
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
看
護
が
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
療
養
病
床
以
外
の
病
院
の
病
床
の
う
ち
認
知
症
で
あ
る
要
介
26 2
~
こ 25
の
法 (
律 略
に )
お
い
て
「
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
と
は
、
療
養
病
床
等
(
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
第
八
条
(
略
)
○
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
)
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
(
抄
)
26 25
~
施 当
29 こ 設 該
の へ 居
( 法 の 宅
略 律 紹 要
) に 介 介
お そ 護
い の 者
て 他 が
「 の 地
介 便 域
護 宜 密
保 の 着
険 提 型
施 供 介
設 を 護
」 行 老
と う 人
は こ 福
、 と 祉
第 を 施
四 い 設
十 い 又
八 、 は
条 「 介
第 居 護
一 宅 保
項 介 険
第 護 施
一 支 設
号 援 へ
に 事 の
規 業 入
定 」 所
す と を
る は 要
指 、 す
定 居 る
介 宅 場
護 介 合
老 護 に
人 支 あ
福 援 っ
祉 を て
施 行 は
設 う 、
、 事 地
介 業 域
護 を 密
老 い 着
人 う 型
保 。 介
健
護
施
老
設
人
及
福
び
祉
介
施
護
設
医
又
療
は
院
介
を
護
い
保
う
険
。
-
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
そ
の
他
の
者
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
便
宜
の
提
供
を
行
い
、
並
び
に
28 -
い
う
。
)
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
す
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
た
計
画
(
以
下
こ
の
項
、
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
三
号
及
び
別
表
に
お
い
て
「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
」
と
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、
当
該
居
宅
要
介
護
者
及
び
そ
の
家
族
の
希
望
等
を
勘
案
し
、
利
用
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
種
類
及
び
内
容
、
こ
れ
を
担
当
ス
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。
)
の
適
切
な
利
用
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
居
宅
要
介
護
者
の
依
頼
を
受
け
て
、
そ
の
心
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
及
び
そ
の
他
の
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
24 12
~
こ 23
の
法 (
律 略
に )
お
い
て
「
居
宅
介
護
支
援
」
と
は
、
居
宅
要
介
護
者
が
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
、
機
能
訓
練
及
び
療
養
上
の
世
話
を
い
う
。
を
担
当
す
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
た
計
画
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
で
あ
っ
て
厚
な
い
も
の
を
い
い
、
「
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
は
、
特
定
施
設
に
入
居
し
て
い
る
要
介
護
者
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
施
設
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
、
こ
れ
11 2
~
こ 10
の
法 (
律 略
に )
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
は
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
で
あ
っ
て
、
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
で
者
の
心
身
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
看
護
が
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
を
有
す
る
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
っ
て
、
当
該
療
養
の
う
ち
要
介
護
者
の
心
身
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
看
護
が
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
療
養
病
床
以
外
の
病
院
の
病
床
の
う
ち
認
知
症
で
あ
る
要
介
26 2
~
こ 25
の
法 (
律 略
に )
お
い
て
「
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
と
は
、
療
養
病
床
等
(
医
療
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
第
八
条
(
略
)
○
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
)
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
(
抄
)
26 25
~
施 当
29 こ 設 該
の へ 居
( 法 の 宅
略 律 紹 要
) に 介 介
お そ 護
い の 者
て 他 が
「 の 地
介 便 域
護 宜 密
保 の 着
険 提 型
施 供 介
設 を 護
」 行 老
と う 人
は こ 福
、 と 祉
第 を 施
四 い 設
十 い 又
八 、 は
条 「 介
第 居 護
一 宅 保
項 介 険
第 護 施
一 支 設
号 援 へ
に 事 の
規 業 入
定 」 所
す と を
る は 要
指 、 す
定 居 る
介 宅 場
護 介 合
老 護 に
人 支 あ
福 援 っ
祉 を て
施 行 は
設 う 、
、 事 地
介 業 域
護 を 密
老 い 着
人 う 型
保 。 介
健
護
施
老
設
人
及
福
び
祉
介
施
護
設
医
又
療
は
院
介
を
護
い
保
う
険
。
-
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
そ
の
他
の
者
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
便
宜
の
提
供
を
行
い
、
並
び
に
28 -
い
う
。
)
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
す
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
た
計
画
(
以
下
こ
の
項
、
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
三
号
及
び
別
表
に
お
い
て
「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
」
と
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、
当
該
居
宅
要
介
護
者
及
び
そ
の
家
族
の
希
望
等
を
勘
案
し
、
利
用
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
種
類
及
び
内
容
、
こ
れ
を
担
当
ス
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。
)
の
適
切
な
利
用
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
居
宅
要
介
護
者
の
依
頼
を
受
け
て
、
そ
の
心
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
及
び
そ
の
他
の
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
24 12
~
こ 23
の
法 (
律 略
に )
お
い
て
「
居
宅
介
護
支
援
」
と
は
、
居
宅
要
介
護
者
が
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
、
機
能
訓
練
及
び
療
養
上
の
世
話
を
い
う
。
を
担
当
す
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
た
計
画
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
で
あ
っ
て
厚
な
い
も
の
を
い
い
、
「
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
は
、
特
定
施
設
に
入
居
し
て
い
る
要
介
護
者
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
施
設
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
、
こ
れ
11 2
~
こ 10
の
法 (
律 略
に )
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
は
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
で
あ
っ
て
、
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
で