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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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第
六 一 五
の ~ 十
三 六 条
の
障 二 次
に
害
児 ( 掲
入 略 げ
所 ) る
費
給
用
付
は
費
、
、
都
高
道
額
府
障
県
害
の
児
支
入
弁
所
と
給
す
付
る
費
。
若
し
く
は
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
又
は
障
害
児
入
所
医
療
費
(
以
下
「
障
害
児
入
所
給
付
費
等
」
と
②
第
~ の 三
⑫ 円 十
滑 三
( な 条
略 実 の
) 施 二
に 十
関
す 市
る 町
計 村
画 は
( 、
以 基
下 本
「 指
市 針
町 に
村 即
障 し
害 て
児 、
福 障
祉 害
計 児
画 通
」 所
と 支
い 援
う 及
。 び
) 障
を 害
定 児
め 相
る 談
も 支
の 援
と の
す 提
る 供
。 体
制
の
確
保
そ
の
他
障
害
児
通
所
支
援
及
び
障
害
児
相
談
支
援
②
い
( う
略 。
) )
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
、
障
害
児
通
所
給
付
費
を
支
給
す
る
。
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
要
し
た
費
用
(
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る
費
用
(
以
下
「
通
所
特
定
費
用
」
と
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
指
定
通
所
支
援
(
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
支
給
量
の
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
が
指
定
す
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
(
以
下
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
)
か
ら
障
害
児
通
所
支
援
(
以
下
「
指
定
通
所
支
援
」
と
い
う
。
)
第
二
十
一
条
の
五
の
三
市
町
村
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
が
、
第
二
十
一
条
の
五
の
七
第
八
項
に
規
定
す
る
通
所
給
付
決
定
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
-8-
③
・ 五
④
そ
( の
略 他
) 小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
の
自
立
の
支
援
の
た
め
必
要
な
事
業
②
四 三 二
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
を
現
に
介
護
す
る
者
の
支
援
の
た
め
必
要
な
事
業
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
対
し
、
雇
用
情
報
の
提
供
そ
の
他
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
の
就
職
に
関
し
必
要
な
支
援
を
行
う
事
業
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
が
相
互
の
交
流
を
行
う
機
会
の
提
供
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
事
業
一
な
支
援
を
行
う
事
業
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
つ
い
て
、
医
療
機
関
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
、
一
時
的
に
預
か
り
、
必
要
な
療
養
上
の
管
理
、
日
常
生
活
上
の
世
話
そ
の
他
の
必
要
都
道
府
県
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
自
立
支
援
事
業
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
に
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。
の
福
祉
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
、
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
う
と
と
第
十
九
条
の
二
十
二
都
道
府
県
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
自
立
支
援
事
業
と
し
て
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
対
す
る
医
療
及
び
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
六 一 五
の ~ 十
三 六 条
の
障 二 次
に
害
児 ( 掲
入 略 げ
所 ) る
費
給
用
付
は
費
、
、
都
高
道
額
府
障
県
害
の
児
支
入
弁
所
と
給
す
付
る
費
。
若
し
く
は
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
又
は
障
害
児
入
所
医
療
費
(
以
下
「
障
害
児
入
所
給
付
費
等
」
と
②
第
~ の 三
⑫ 円 十
滑 三
( な 条
略 実 の
) 施 二
に 十
関
す 市
る 町
計 村
画 は
( 、
以 基
下 本
「 指
市 針
町 に
村 即
障 し
害 て
児 、
福 障
祉 害
計 児
画 通
」 所
と 支
い 援
う 及
。 び
) 障
を 害
定 児
め 相
る 談
も 支
の 援
と の
す 提
る 供
。 体
制
の
確
保
そ
の
他
障
害
児
通
所
支
援
及
び
障
害
児
相
談
支
援
②
い
( う
略 。
) )
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
、
障
害
児
通
所
給
付
費
を
支
給
す
る
。
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
要
し
た
費
用
(
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る
費
用
(
以
下
「
通
所
特
定
費
用
」
と
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
通
所
給
付
決
定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
指
定
通
所
支
援
(
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
支
給
量
の
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
が
指
定
す
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
(
以
下
「
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
)
か
ら
障
害
児
通
所
支
援
(
以
下
「
指
定
通
所
支
援
」
と
い
う
。
)
第
二
十
一
条
の
五
の
三
市
町
村
は
、
通
所
給
付
決
定
保
護
者
が
、
第
二
十
一
条
の
五
の
七
第
八
項
に
規
定
す
る
通
所
給
付
決
定
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
-8-
③
・ 五
④
そ
( の
略 他
) 小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
の
自
立
の
支
援
の
た
め
必
要
な
事
業
②
四 三 二
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
を
現
に
介
護
す
る
者
の
支
援
の
た
め
必
要
な
事
業
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
対
し
、
雇
用
情
報
の
提
供
そ
の
他
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
の
就
職
に
関
し
必
要
な
支
援
を
行
う
事
業
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
が
相
互
の
交
流
を
行
う
機
会
の
提
供
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
事
業
一
な
支
援
を
行
う
事
業
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
つ
い
て
、
医
療
機
関
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
、
一
時
的
に
預
か
り
、
必
要
な
療
養
上
の
管
理
、
日
常
生
活
上
の
世
話
そ
の
他
の
必
要
都
道
府
県
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
自
立
支
援
事
業
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
に
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。
の
福
祉
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
、
そ
の
家
族
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
う
と
と
第
十
九
条
の
二
十
二
都
道
府
県
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
自
立
支
援
事
業
と
し
て
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
対
す
る
医
療
及
び
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等