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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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率
を
下
回
ら
な
い
率
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
乗
じ
て
得
た
数
(
そ
の
数
に
一
人
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
)
未
満
で
あ
る
場
同
じ
。
)
の
採
用
に
つ
い
て
、
当
該
機
関
に
勤
務
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
職
員
の
数
が
、
当
該
機
関
の
職
員
の
総
数
に
、
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
雇
用
常
時
勤
務
す
る
職
員
で
あ
つ
て
、
警
察
官
、
自
衛
官
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
職
員
以
外
の
も
の
に
限
る
。
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
八
十
一
条
第
二
項
を
除
き
、
以
下
第
三
十
八
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
任
命
権
者
は
、
職
員
(
当
該
機
関
(
当
該
任
命
権
者
の
委
任
を
受
け
て
任
命
権
を
行
う
者
に
係
る
機
関
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
に
(
雇
用
に
関
す
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
義
務
)
3
2
・ の
4 名 都
称 道
( 及 府
略 び 県
) 住 知
所 事
並 は
び 、
に 前
事 項
務 の
所 規
の 定
所 に
在 よ
地 る
を 指
公 定
示 を
し し
な た
け と
れ き
ば は
な 、
ら 同
な 項
い の
。 規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
(
以
下
「
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
二
前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
業
務
の
運
営
が
適
正
か
つ
確
実
に
行
わ
れ
、
支
援
対
象
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
そ
の
他
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
び
技
術
的
な
基
礎
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
一 同
条
職 に
員 規
、 定
業 す
務 る
の 業
方 務
法 を
そ 行
の う
他 者
の と
事 し
項 て
に 指
つ 定
い す
て る
の こ
業 と
務 が
の で
実 き
施 る
に 。
関
す
る
計
画
が
適
正
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
計
画
を
確
実
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理
的
及
動
法
人
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
- 13 -
年
法
律
第
四
十
五
号
)
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
(
平
成
十
年
法
律
第
七
号
)
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
の
節
に
お
い
て
「
支
援
対
象
障
害
者
」
と
い
う
。
)
の
職
業
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
、
社
会
福
祉
法
(
昭
和
二
十
六
第
二
十
七
条
都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
生
活
に
お
け
る
自
立
を
図
る
た
め
に
就
業
及
び
こ
れ
に
伴
う
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
上
の
支
援
を
必
要
と
す
る
障
害
者
(
以
下
こ
2
(
指
定
)
三 二 一 運
(
営
略 地 広 障 の
) 域 域 害 業
障 障 者 務
害 害 職 を
者 者 業 行
職 職 総 う
業 業 合 。
セ セ セ
ン ン ン
タ タ タ
ー ー ー
第
十 (
九 障
条 害
者
厚 職
生 業
労 セ
働 ン
大 タ
臣 ー
は の
、 設
障 置
害 等
者 の
の 業
職 務
業 )
生
活
に
お
け
る
自
立
を
促
進
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
施
設
(
以
下
「
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
の
設
置
及
び
を
下
回
ら
な
い
率
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
乗
じ
て
得
た
数
(
そ
の
数
に
一
人
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
)
未
満
で
あ
る
場
同
じ
。
)
の
採
用
に
つ
い
て
、
当
該
機
関
に
勤
務
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
職
員
の
数
が
、
当
該
機
関
の
職
員
の
総
数
に
、
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
雇
用
常
時
勤
務
す
る
職
員
で
あ
つ
て
、
警
察
官
、
自
衛
官
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
職
員
以
外
の
も
の
に
限
る
。
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
八
十
一
条
第
二
項
を
除
き
、
以
下
第
三
十
八
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
任
命
権
者
は
、
職
員
(
当
該
機
関
(
当
該
任
命
権
者
の
委
任
を
受
け
て
任
命
権
を
行
う
者
に
係
る
機
関
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
に
(
雇
用
に
関
す
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
義
務
)
3
2
・ の
4 名 都
称 道
( 及 府
略 び 県
) 住 知
所 事
並 は
び 、
に 前
事 項
務 の
所 規
の 定
所 に
在 よ
地 る
を 指
公 定
示 を
し し
な た
け と
れ き
ば は
な 、
ら 同
な 項
い の
。 規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
(
以
下
「
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
二
前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
業
務
の
運
営
が
適
正
か
つ
確
実
に
行
わ
れ
、
支
援
対
象
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
そ
の
他
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
び
技
術
的
な
基
礎
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
一 同
条
職 に
員 規
、 定
業 す
務 る
の 業
方 務
法 を
そ 行
の う
他 者
の と
事 し
項 て
に 指
つ 定
い す
て る
の こ
業 と
務 が
の で
実 き
施 る
に 。
関
す
る
計
画
が
適
正
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
計
画
を
確
実
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
経
理
的
及
動
法
人
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
法
人
で
あ
つ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
- 13 -
年
法
律
第
四
十
五
号
)
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
(
平
成
十
年
法
律
第
七
号
)
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
の
節
に
お
い
て
「
支
援
対
象
障
害
者
」
と
い
う
。
)
の
職
業
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
、
社
会
福
祉
法
(
昭
和
二
十
六
第
二
十
七
条
都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
生
活
に
お
け
る
自
立
を
図
る
た
め
に
就
業
及
び
こ
れ
に
伴
う
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
上
の
支
援
を
必
要
と
す
る
障
害
者
(
以
下
こ
2
(
指
定
)
三 二 一 運
(
営
略 地 広 障 の
) 域 域 害 業
障 障 者 務
害 害 職 を
者 者 業 行
職 職 総 う
業 業 合 。
セ セ セ
ン ン ン
タ タ タ
ー ー ー
第
十 (
九 障
条 害
者
厚 職
生 業
労 セ
働 ン
大 タ
臣 ー
は の
、 設
障 置
害 等
者 の
の 業
職 務
業 )
生
活
に
お
け
る
自
立
を
促
進
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
施
設
(
以
下
「
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
)
の
設
置
及
び