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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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④ ③
( 第
略 一
) 項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
② 第
十
前 九
項 条
の の
規 十
定 六
に
よ (
る 略
質 )
問
又
は
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
⑧
~ 支 う
⑪ 給 。
認 )
( 定 又
略 の は
) 有 当
効 該
期 医
間 療
を 費
記 支
載 給
し 認
た 定
医 を
療 受
受 け
給 た
者 成
証 年
( 患
以 者
下 (
「 以
医 下
療 「
受 医
給 療
者 費
証 支
」 給
と 認
い 定
う 患
。 者
) 」
を と
交 い
付 う
し 。
な )
け に
れ 対
ば し
な 、
ら 厚
な 生
い 労
。 働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
療
費
⑦ ④
~
都 ⑥
道
府 (
県 略
は )
、
医
療
費
支
給
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
医
療
費
支
給
認
定
を
受
け
た
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
の
保
護
者
(
以
下
「
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
」
と
い
③ ②
定
」
と
い
う
。
)
を
行
う
も
の
と
す
る
。
二
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
を
支
給
す
る
旨
の
認
定
(
以
下
「
医
療
費
支
給
認
う
都 ( 。
道 略 )
府 ) を
県
添
は
え
、
て
第
、
一
都
項
道
の
府
申
県
請
に
に
申
係
請
る
し
小
な
児
け
慢
れ
性
ば
特
な
定
ら
疾
な
病
い
児
。
童
等
が
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
か
か
つ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
状
態
が
第
六
条
の
-7-
慢
性
特
定
疾
病
の
状
態
が
第
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
医
師
(
以
下
「
指
定
医
」
と
い
う
。
)
の
診
断
書
(
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
が
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
か
か
つ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
小
児
第
十
九
条
の
三
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
の
保
護
者
又
は
成
年
患
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
⑦
⑥
・ 支
⑧ 援 こ
を の
( 行 法
略 う 律
) 事 で
業 、
を 障
い 害
う 児
。 相
談
支
援
と
は
、
障
害
児
支
援
利
用
援
助
及
び
継
続
障
害
児
支
援
利
用
援
助
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
障
害
児
相
談
支
援
事
業
と
は
、
障
害
児
相
談
② 第
~ 六
⑤ 条
の
( 二
略 の
) 二
(
略
)
が
社
会
保
障
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
定
め
る
程
度
で
あ
る
も
の
に
対
し
行
わ
れ
る
医
療
(
当
該
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
を
い
う
。
( 第
略 一
) 項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
② 第
十
前 九
項 条
の の
規 十
定 六
に
よ (
る 略
質 )
問
又
は
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
⑧
~ 支 う
⑪ 給 。
認 )
( 定 又
略 の は
) 有 当
効 該
期 医
間 療
を 費
記 支
載 給
し 認
た 定
医 を
療 受
受 け
給 た
者 成
証 年
( 患
以 者
下 (
「 以
医 下
療 「
受 医
給 療
者 費
証 支
」 給
と 認
い 定
う 患
。 者
) 」
を と
交 い
付 う
し 。
な )
け に
れ 対
ば し
な 、
ら 厚
な 生
い 労
。 働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
療
費
⑦ ④
~
都 ⑥
道
府 (
県 略
は )
、
医
療
費
支
給
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
医
療
費
支
給
認
定
を
受
け
た
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
の
保
護
者
(
以
下
「
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
」
と
い
③ ②
定
」
と
い
う
。
)
を
行
う
も
の
と
す
る
。
二
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
を
支
給
す
る
旨
の
認
定
(
以
下
「
医
療
費
支
給
認
う
都 ( 。
道 略 )
府 ) を
県
添
は
え
、
て
第
、
一
都
項
道
の
府
申
県
請
に
に
申
係
請
る
し
小
な
児
け
慢
れ
性
ば
特
な
定
ら
疾
な
病
い
児
。
童
等
が
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
か
か
つ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
状
態
が
第
六
条
の
-7-
慢
性
特
定
疾
病
の
状
態
が
第
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
医
師
(
以
下
「
指
定
医
」
と
い
う
。
)
の
診
断
書
(
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
が
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
か
か
つ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
小
児
第
十
九
条
の
三
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
の
保
護
者
又
は
成
年
患
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
⑦
⑥
・ 支
⑧ 援 こ
を の
( 行 法
略 う 律
) 事 で
業 、
を 障
い 害
う 児
。 相
談
支
援
と
は
、
障
害
児
支
援
利
用
援
助
及
び
継
続
障
害
児
支
援
利
用
援
助
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
障
害
児
相
談
支
援
事
業
と
は
、
障
害
児
相
談
② 第
~ 六
⑤ 条
の
( 二
略 の
) 二
(
略
)
が
社
会
保
障
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
定
め
る
程
度
で
あ
る
も
の
に
対
し
行
わ
れ
る
医
療
(
当
該
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
を
い
う
。