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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
と
き
。
一 特
例
支 訓
給 練
決 等
定 給
障 付
害 費
者 を
等 支
が 給
、 す
第 る
二 こ
十 と
条 が
第 で
一 き
項 る
の 。
申
請
を
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
決
定
の
効
力
が
生
じ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
(
支
給
量
の
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。
)
に
要
し
た
費
用
(
特
定
費
用
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
、
特
例
介
護
給
付
費
又
は
第
三 (
十 特
条 例
介
市 護
町 給
村 付
は 費
、 又
次 は
に 特
掲 例
げ 訓
る 練
場 等
合 給
に 付
お 費
い )
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
第
2
~ を 動
8 支 若
給 し
( す く
略 る は
) 。 生
産
活
動
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
主
務
省
令
で
定
め
る
費
用
(
以
下
「
特
定
費
用
」
と
い
う
。
)
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
、
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
祉
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。
)
に
要
し
た
費
用
(
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
、
居
住
若
し
く
は
滞
在
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
又
は
創
作
的
活
に
よ
り
、
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
に
対
し
、
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
(
支
給
量
の
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。
以
下
「
指
定
障
害
福
(
以
下
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
)
を
受
け
た
と
き
、
又
は
の
ぞ
み
の
園
か
ら
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。
)
若
し
く
は
障
害
者
支
援
施
設
(
以
下
「
指
定
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
)
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
-2-
第
二
十
九
条
市
町
村
は
、
支
給
決
定
障
害
者
等
が
、
支
給
決
定
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
(
以
下
「
指
(
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
)
4
3
~ て
6 準 第
用 十
( す 九
略 る 条
) 。 (
こ 第
の 一
場 項
合 を
に 除
お く
い 。
て )
、 、
必 第
要 二
な 十
技 条
術 (
的 第
読 一
替 項
え を
は 除
、 く
政 。
令 )
で 及
定 び
め 第
る 二
。 十
二
条
(
第
一
項
を
除
く
。
)
の
規
定
は
、
前
項
の
支
給
決
定
の
変
更
の
決
定
に
つ
い
2 第
二
( 十
略 四
) 条
(
支
給
決
定
( の
略 変
) 更
)
3
2
~ は
5 明 支
ら 給
( か 決
略 で 定
) な は
い 、
と 障
き 害
は 者
、 又
そ は
の 障
障 害
害 児
者 の
又 保
は 護
障 者
害 の
児 居
の 住
保 地
護 の
者 市
の 町
現 村
在 が
地 行
の う
市 も
町 の
村 と
が す
行 る
う 。
も た
の だ
と し
す 、
る 障
。 害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
が
居
住
地
を
有
し
な
い
と
き
、
又
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
と
き
。
一 特
例
支 訓
給 練
決 等
定 給
障 付
害 費
者 を
等 支
が 給
、 す
第 る
二 こ
十 と
条 が
第 で
一 き
項 る
の 。
申
請
を
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
決
定
の
効
力
が
生
じ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
(
支
給
量
の
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。
)
に
要
し
た
費
用
(
特
定
費
用
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
、
特
例
介
護
給
付
費
又
は
第
三 (
十 特
条 例
介
市 護
町 給
村 付
は 費
、 又
次 は
に 特
掲 例
げ 訓
る 練
場 等
合 給
に 付
お 費
い )
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
第
2
~ を 動
8 支 若
給 し
( す く
略 る は
) 。 生
産
活
動
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
主
務
省
令
で
定
め
る
費
用
(
以
下
「
特
定
費
用
」
と
い
う
。
)
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
、
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
祉
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。
)
に
要
し
た
費
用
(
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
、
居
住
若
し
く
は
滞
在
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
又
は
創
作
的
活
に
よ
り
、
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
に
対
し
、
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
又
は
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
(
支
給
量
の
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。
以
下
「
指
定
障
害
福
(
以
下
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
)
を
受
け
た
と
き
、
又
は
の
ぞ
み
の
園
か
ら
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
と
い
う
。
)
若
し
く
は
障
害
者
支
援
施
設
(
以
下
「
指
定
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
)
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
-2-
第
二
十
九
条
市
町
村
は
、
支
給
決
定
障
害
者
等
が
、
支
給
決
定
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
(
以
下
「
指
(
介
護
給
付
費
又
は
訓
練
等
給
付
費
)
4
3
~ て
6 準 第
用 十
( す 九
略 る 条
) 。 (
こ 第
の 一
場 項
合 を
に 除
お く
い 。
て )
、 、
必 第
要 二
な 十
技 条
術 (
的 第
読 一
替 項
え を
は 除
、 く
政 。
令 )
で 及
定 び
め 第
る 二
。 十
二
条
(
第
一
項
を
除
く
。
)
の
規
定
は
、
前
項
の
支
給
決
定
の
変
更
の
決
定
に
つ
い
2 第
二
( 十
略 四
) 条
(
支
給
決
定
( の
略 変
) 更
)
3
2
~ は
5 明 支
ら 給
( か 決
略 で 定
) な は
い 、
と 障
き 害
は 者
、 又
そ は
の 障
障 害
害 児
者 の
又 保
は 護
障 者
害 の
児 居
の 住
保 地
護 の
者 市
の 町
現 村
在 が
地 行
の う
市 も
町 の
村 と
が す
行 る
う 。
も た
の だ
と し
す 、
る 障
。 害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者
が
居
住
地
を
有
し
な
い
と
き
、
又