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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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は
障
害
児
の
保
護
者
は
、
市
町
村
の
介
護
給
付
費
等
を
支
給
す
る
旨
の
決
定
(
以
下
「
支
給
決
定
」
と
い
う
。
)
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
十 (
九 介
条 護
給
介 付
護 費
給 等
付 の
費 支
、 給
特 決
例 定
介 )
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
又
は
特
例
訓
練
等
給
付
費
(
以
下
「
介
護
給
付
費
等
」
と
い
う
。
)
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
障
害
者
又
3
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
2 第
九
前 条
項
の (
規 略
定 )
に
よ
る
質
問
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
3
(
報
告
等
)
額
( に
略 百
) 分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
払
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
付
費
、
自
立
支
援
医
療
費
又
は
療
養
介
護
医
療
費
の
支
給
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
事
業
者
等
に
対
し
、
そ
の
支
払
っ
た
額
に
つ
き
返
還
さ
せ
る
ほ
か
、
そ
の
返
還
さ
せ
る
業
者
等
」
と
い
う
。
)
が
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
地
域
相
談
支
援
給
付
費
、
計
画
相
談
支
援
給
-1-
十
一
条
の
十
七
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
又
は
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
事
2 第
八
市 条
町
村 (
等 略
は )
、
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
、
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
、
第
五
(
不
正
利
得
の
徴
収
)
19
~ 相 着
28 談 支
支 援
( 援 を
略 の い
) い い
ず 、
れ 「
も 計
行 画
う 相
事 談
業 支
を 援
い 」
い と
、 は
「 、
特 サ
定 ー
相 ビ
談 ス
支 利
援 用
事 支
業 援
」 及
と び
は 継
、 続
基 サ
本 ー
相 ビ
談 ス
支 利
援 用
及 支
び 援
計 を
画 い
相 い
談 、
支 「
援 一
の 般
い 相
ず 談
れ 支
も 援
行 事
う 業
事 」
業 と
を は
い 、
う 基
。 本
相
談
支
援
及
び
地
域
18 2
~
こ 17
の
法 (
律 略
に )
お
い
て
「
相
談
支
援
」
と
は
、
基
本
相
談
支
援
、
地
域
相
談
支
援
及
び
計
画
相
談
支
援
を
い
い
、
「
地
域
相
談
支
援
」
と
は
、
地
域
移
行
支
援
及
び
地
域
定
第
五
条
(
略
)
○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
障
害
児
の
保
護
者
は
、
市
町
村
の
介
護
給
付
費
等
を
支
給
す
る
旨
の
決
定
(
以
下
「
支
給
決
定
」
と
い
う
。
)
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
十 (
九 介
条 護
給
介 付
護 費
給 等
付 の
費 支
、 給
特 決
例 定
介 )
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
又
は
特
例
訓
練
等
給
付
費
(
以
下
「
介
護
給
付
費
等
」
と
い
う
。
)
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
障
害
者
又
3
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
2 第
九
前 条
項
の (
規 略
定 )
に
よ
る
質
問
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
3
(
報
告
等
)
額
( に
略 百
) 分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
払
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
付
費
、
自
立
支
援
医
療
費
又
は
療
養
介
護
医
療
費
の
支
給
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
事
業
者
等
に
対
し
、
そ
の
支
払
っ
た
額
に
つ
き
返
還
さ
せ
る
ほ
か
、
そ
の
返
還
さ
せ
る
業
者
等
」
と
い
う
。
)
が
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
、
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
地
域
相
談
支
援
給
付
費
、
計
画
相
談
支
援
給
-1-
十
一
条
の
十
七
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
又
は
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
事
2 第
八
市 条
町
村 (
等 略
は )
、
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
、
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
、
第
五
(
不
正
利
得
の
徴
収
)
19
~ 相 着
28 談 支
支 援
( 援 を
略 の い
) い い
ず 、
れ 「
も 計
行 画
う 相
事 談
業 支
を 援
い 」
い と
、 は
「 、
特 サ
定 ー
相 ビ
談 ス
支 利
援 用
事 支
業 援
」 及
と び
は 継
、 続
基 サ
本 ー
相 ビ
談 ス
支 利
援 用
及 支
び 援
計 を
画 い
相 い
談 、
支 「
援 一
の 般
い 相
ず 談
れ 支
も 援
行 事
う 業
事 」
業 と
を は
い 、
う 基
。 本
相
談
支
援
及
び
地
域
18 2
~
こ 17
の
法 (
律 略
に )
お
い
て
「
相
談
支
援
」
と
は
、
基
本
相
談
支
援
、
地
域
相
談
支
援
及
び
計
画
相
談
支
援
を
い
い
、
「
地
域
相
談
支
援
」
と
は
、
地
域
移
行
支
援
及
び
地
域
定
第
五
条
(
略
)
○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)