参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (112 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29048.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第101回 11/14)《厚生労働省》 |
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○ 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、市町村は、サービスを類型化し、それ
に併せた基準や単価等を定めることが必要。 ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。
①訪問型
サービス
訪問型サービスは、従前の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなり、多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和
した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。
基準
従前の訪問介護相当
サービス
種別
①訪問介護
サービス
内容
対象者と
サービス提供の
考え方
訪問介護員による身体介護、生活援助
○既にサービスを利用しているケースで、サービスの利用の継続
が必要なケース
○以下のような訪問介護員によるサービスが必要なケース
(例)
・認知機能の低下により日常生活に支障がある症状・行動を伴う者
・退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスが特に必要な者 等
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していくことが重要。
多様なサービス
②訪問型サービスA
③訪問型サービスB
④訪問型サービスC
⑤訪問型サービスD
(緩和した基準によるサービス)
(住民主体による支援)
(短期集中予防サービス)
(移動支援)
住民主体の自主活動として
行う生活援助等
生活援助等
○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサービス」
の利用を促進
保健師等による居宅での相談
指導等
・体力の改善に向けた支援が必
要なケース
・ADL・IADLの改善に向けた支援
が必要なケース
※3~6ケ月の短期間で行う
訪問型サービスB
に準じる
実施方法
事業者指定
事業者指定/委託
補助(助成)
直接実施/委託
基準
予防給付の基準を基本
人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準
内容に応じた
独自の基準
サービス
提供者(例)
訪問介護員(訪問介護事業者)
主に雇用労働者
ボランティア主体
保健・医療の専門職
(市町村)
②通所型
サービス
通所型サービスは、従前の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなり、多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和
した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。
基準
従前の通所介護相当
サービス
種別
① 通所介護
サービス
内容
移送前後の生活支援
通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練
対象者と
○既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が必要なケース
サービス提供の ○「多様なサービス」の利用が難しいケース 等
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していくことが重要。
考え方
多様なサービス
② 通所型サービスA
③ 通所型サービスB
④ 通所型サービスC
(緩和した基準によるサービス)
(住民主体による支援)
(短期集中予防サービス)
ミニデイサービス
運動・レクリエーション 等
体操、運動等の活動など、自主的
な通いの場
生活機能を改善するための運動器の機
能向上や栄養改善等のプログラム
○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサービス」の利用
を促進
・ADLやIADLの改善に向けた支援が必要
なケース 等
※3~6ケ月の短期間で実施
実施方法
事業者指定
事業者指定/委託
補助(助成)
直接実施/委託
基準
予防給付の基準を基本
人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準
内容に応じた独自の基準
サービス
提供者(例)
通所介護事業者の従事者
主に雇用労働者
+ボランティア
ボランティア主体
保健・医療の専門職
(市町村)
③その他の
生活支援
サービス
その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守り、③訪問型サービス、通所型サービス
に準じる自立支援に資する生活支援(訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供等)からなる。
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