参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (85 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29048.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第101回 11/14)《厚生労働省》 |
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第1回医療法人の経営情報の
データベースの在り方に関す
る検討会
(令和4年10月19日)より
○
経営情報の提出を医療法人に原則、義務化するのであれば、医療法人が一般的に対応可
能な範囲の情報であるべきで、過度な負担を強いることのないよう考慮すべきと考えられ
る。
○
一方、骨太の方針2022などの政府方針等で示しているとおり、人件費の状況などを把握
したり、補助金や診療報酬改定などへの政策のエビデンスとして活用するのであれば、収
集する経営情報は、より詳細な方が、その分活用性も高まるものと考えられる。
○
こうした考えのもと、新たな制度により医療法人に求める経営情報は、「政策活用性の
向上」及び「医療法人への業務負担」の両面を睨み検討することが必要と考えられる。
○
これらを踏まえ、医療法人制度では、統一的に会計基準を定めていないが、医療機関ご
との財務諸表を作成することを想定して、任意で病院会計準則を用いることを推奨してお
り、経営情報の対象として、
・ 収益及び費用(損益計算書)については、事業形態の多角化が進む法人もある中対象
を病院及び診療所に限定した上で、医療機関ごとの財務諸表を作成するために策定された
「病院会計準則」をベースにしてはどうか(※) 。
※ 全ての病院で病院会計準則を適用していないことを考慮する必要がある。
・ 資産、負債及び純資産(貸借対照表)については、施設単位で作成していない法人も
一定数あることから、法人単位である現行の事業報告書等による貸借対照表によるべきと
考えられる。
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