参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (121 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29048.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第101回 11/14)《厚生労働省》 |
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通所型サービスAの基準
(令和4年度調査中間集計)
○ 介護予防・日常生活支援総合事業について、通所型サービスA(指定事業者による実施・委託による実施)の基
準の定め方をみると、通所型従前相当サービスと比較して、指定事業者による実施については「看護職員の配置を
求めない」を行った市町村が最も多く(65.3%)、委託による実施については「食堂、機能訓練室、静養室、相談
室及び事務室の全て又は一部を設けることを必須としない」を行った市町村が多かった(67.9%)。
通所型サービスAの基準緩和の内容
55.3%
介護職員の配置人数の下限を低く設定する
57.2%
64.7%
生活相談員の配置を求めない
69.2%
65.3%
看護職員の配置を求めない
61.0%
63.4%
機能訓練指導員の配置を求めない
66.0%
39.3%
常勤でない管理者を認める
32.7%
食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室の全
食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室の
全て又は一部を設けることを必須としない
て又は一部を設けることを必須としない
その他
57.0%
67.9%
15.0%
(n=481)
通所型サービスA(指定事業者による実施)
1.3%
0.0%
(n=159)
通所型サービスA(委託による実施)
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
※ 令和4年度老人保健健康増進等事業 「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備の実施状況に関する調査研究事業」(株式会社エヌ・ティ・ティデータ経営研究所) より作成(令和4年10月17日中間集計)
※ 全市町村(1,741市町村)に対する調査。上記は、管内に通所型サービスA事業所がある市町村に対し、基準緩和の例としてあてはまるものをすべて回答させることにより得たもの。
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