参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29048.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第101回 11/14)《厚生労働省》 |
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○
第1回医療法人の経営情報の
データベースの在り方に関す
る検討会
(令和4年10月19日)より
新たな制度では、現行の事業報告書等に含まれる損益計算書等よりも詳細な経営情報の
提出を求める必要があるが、合理的理由無く対象・対象外を区分すれば、公平性を欠き、
制度への協力が得られず、その目的を果たせなくなる可能性がある。このため、事業報告
書等の提出が義務化されていることと同じく、新たな制度でも原則、全ての医療法人に対
して義務化すべきと考えられる。
○ 一方、新たな制度により経営情報の提出を義務化するのであれば、対応が困難な医療法
人まで対象とすることは制度上の矛盾が生じることから、過度な負担を前提にするような
ことのないよう考慮も必要であると考えられる。
○
このため、小規模な医療法人は、経理に携わる従業員も限られることが見込まれ、法人
税制度上、社会保険診療報酬の所得計算の特例措置(いわゆる四段階税制)が適用されて
いる法人は、社会保険診療報酬に概算経費率を乗じるなどして経費を算出しており、実態
を考慮して、こうした法人に限って除外してはどうか。
(参 考)
小規模な医療法人の例 租税特別措置法第67条の適用を受ける医療法人
租税特別措置法(抄)
第六十七条 医療法人が、各事業年度において第二十六条第一項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合に
おいて、当該各事業年度の当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であり、かつ、当該各事業年度の総収入金額が七千万円以下で
あるときは、当該各事業年度の所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る経費として損金の額に算入する金額は、当該支払を受
けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
(注)四段階税制の適用を受けている医療法人数(令和2年度)は61法人
出典:租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書(令和4年1月国会提出)
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