参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29048.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第101回 11/14)《厚生労働省》 |
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○
介護保険サービスは、介護が必要な高齢者に対し、その自立を支援するために提供するもの。
自宅に住む高齢者に対して提供するサービスとして、主なものは以下のとおり。
居宅サービス
訪問介護
○
利用者の居宅を訪問し、居宅に
おいて、以下を行う。
通所介護
○
利用者を事業所に通わせ、事業所に
おいて、以下を行う。
①
②
③
④
① 入浴・排泄・食事等の介護
② 調理・洗濯・掃除等の家事
③ 生活等に関する相談及び助言
短期入所生活介護
○
利用者を施設に短期間入所させ、
施設において、以下を行う。
入浴・排泄・食事等の介護
生活等に関する相談及び助言
健康状態の確認等
機能訓練
① 入浴・排泄・食事等の介護
② 機能訓練
地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
○
日中・夜間を通じて、定期的又は随
時に、利用者の居宅において、以下を
行う。
① 入浴・排泄・食事等の介護
② 調理・洗濯・掃除等の家事
③ 生活等に関する相談及び助言
④ 療養上の世話や診療の補助
小規模多機能型居宅介護
夜間対応型訪問介護
○
夜間のみ、定期的又は随時に、利用
者の居宅において、以下を行う。
① 入浴・排泄・食事等の介護
② 生活等に関する相談及び助言
○
利用者の居宅を訪問し、又は拠点に
通わせ、若しくは拠点に短期間宿泊さ
せ、以下を行う。
① 入浴・排泄・食事等の介護
② 調理・洗濯・掃除等の家事
③ 生活等に関する相談及び助言
④ 健康状態の確認等
➄ 機能訓練
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