参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29048.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第101回 11/14)《厚生労働省》 |
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第4回公的価格評価検討
委員会
令和4年3月15日
参考資料1
(一部編
集)
(参考1)骨太の方針2021
「医療法人の事業報告書等をアップロードで届出・公表する全国的な電子開示システムを早急に整え、感染症による医療機関への影響等を早期に分析できる体制を
構築する。同様に、介護サービス事業者についても、事業報告書等のアップロードによる取扱いも含めた届出・公表を義務化し、分析できる体制を構築する。」
(参考2)骨太の方針2022
「経営実態の透明化の観点から、医療法人・介護サービス事業者の経営状況に関する全国的な電子開示システム等を整備する145とともに、処遇改善を進めるに際し
て費用の見える化などの促進策を講じる。145 その際、補助金等について事業収益と分けるなど見える化できる内容の充実も検討。」
◆財務状況の公表状況
社会福祉法
報告義務
社会福祉法人は、計算書類(法
人・事業区分・拠点区分で作
成)等を所轄庁に届け出る義務
障害者総合支援法
介護保険法
事業者は、情報公表対象サービス等情報を
都道府県に報告する義務(障76条の3①、介115条の35①)
(社福法59条等)
公表義務
社会福祉法人は、計算書類(法
人・事業区分・拠点区分)等を
公表する義務
都道府県は、報告を受けた後、
報告内容を公表する義務(障76条の3②、介115条の35②)
(社福法59条の2①)
公表対象 ◆財務状況の公表
厚生労働大臣は、社会福祉法人
(財務状況)
に関する情報に係るデータベー
スを整備
事業所等の財務状況
(施行規則別表一)
―
(財務状況に係る規定なし)
(社福法59条の2⑤)
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム
障害福祉サービス等情報検索システム
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