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参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29048.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第101回 11/14)《厚生労働省》
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健康保険法等における薬剤情報等の本人閲覧の法的位置付け


薬剤情報、特定健診等情報及び医療費通知情報について、オンライン資格確認等シス
テムに基づきマイナポータルで本人が閲覧する仕組みは、健康保険法等において、被保
険者等の健康の保持増進のために必要な「保健事業」等に位置づけられている。

【条文】
○健康保険法(大正11年法律第70号)抄
(保健事業及び福祉事業)
第百五十条 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査(次項において単に「特定健康診査」という。)及び
同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下この項及び第百五十四条の二において「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定
健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条に
おいて「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければな
らない。
○国民健康保険法(昭和33年法律第192号)抄
第六章 保健事業
第八十二条 市町村及び組合は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並び
に健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなけ
ればならない。
○高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)抄
(高齢者保健事業)
第百二十五条 後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予
防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業(以下「高齢者保健事業」という。)を行うよ
うに努めなければならない。

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