参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (236 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29048.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第101回 11/14)《厚生労働省》 |
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(日)
45.0
40.0
36.7
第一四分位 32.8日
中央値
35.8日
第三四分位 39.2日
要介護認定に係る事務に要する日数の平均値
36.9
38.2
39.4
39.0
35.1
34.4
15.0
14.7
15.8
8.7
8.8
9.4
R2上半期
R2下半期
R3上半期
36.2
35.0
30.0
25.0
20.0
15.7
15.8
16.0
16.3
16.1
10.2
10.0
10.2
11.5
11.1
H29下半期
H30上半期
H30下半期
H31上半期
15.0
10.0
5.0
0.0
意見書依頼から入手までの期間
R1下半期
調査依頼から実施までの期間
申請から認定までの期間
介護保険法(平成9年法律第123号)抄
第27条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請を
しなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅
介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項
に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
11 第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身
の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対
する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができ
る。
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