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参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29048.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第101回 11/14)《厚生労働省》
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夜間訪問と定期巡回サービスの今後の在り方について
○ 機能・役割の違い
【結論】定期巡回サービスと夜間訪問の利用者像は概ね同じであった。


これまでの考察から、定期巡回サービスと夜間訪問は、「機能・役割」が定期訪問を中心とした柔軟なサー
ビス提供を、軽度者から中重度者であっても在宅生活を継続したい利用者に提供するという点などで共通して
いたが、個別具体的な項目では相違している点もあった。

○ 今後の在り方について

【結論】夜間訪問は定期巡回サービスに統合することが可能ではないか。


定期巡回サービス事業所調査と夜間訪問事業所調査の結果から、それぞれのサービスが提供する機能や利用
者像については共通しており、相違点が生じている部分については確かに存在するものの、夜間訪問が定期巡
回に統合された場合であっても対応可能であることが確認された。



また、夜間訪問事業所調査において、夜間訪問事業所と同じサービス提供実施圏域内に定期巡回サービス、
24時間対応訪問介護事業所のどちらかが少なくとも1か所以上ある割合は96.2%、夜間訪問事業所が定期巡回
サービスの指定を併せて受けている割合は83.4%であり、ほとんどの地域において夜間訪問の利用者は仮に定
期巡回サービスと夜間訪問が統合された場合でもサービス提供を継続して受けることができるものと考えられ
る。



ただし、定期巡回サービスほどサービスの必要量が高くない要介護者を支える仕組みとして、定期巡回サー
ビスの一部機能のみの利用を可能にするサービス類型や、夜間訪問利用者の状態像を考慮した他の介護サービ
スによる補完や代替、介護保険以外での対応等を、利用者の経済的負担への配慮も行いながら別途検討する等、
既存の夜間訪問の利用者に影響が生じないように配慮する必要があるため、統合する場合であってもどのよう
なサービス提供体制にするかについては引き続き議論が必要か。特に、夜間訪問の代替サービスがない地域に
居住する利用者について、引き続き必要なサービスを受け続けることができるような配慮が求められる。

出典:令和3年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び(看護)小規模多機能型居宅介護の普及等に関する調査研究」報告書(一部改変)
(実施主体:NTTデータ経営研究所)

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