参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (143 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29048.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第101回 11/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2 ケアマネジメントの実施
▼
ケアマネジャーは、担当する要介護者が住民主体のサービスの継続利用を検討している場合には、住民主体
のサービスを実施しているボランティア団体等に対して、提供できるサービスの内容について確認する。
あわせて、要介護者に対して、
① 介護給付を受けながら、引き続き住民主体のサービスを利用できること
② 住民主体のサービスが提供できる内容
について説明した上で、改めて意向を確認する。【★】
▼ ケアマネジャーは、要介護者の継続利用の意向とアセスメント結果に基づき、ケアプランの原案に住民主体
のサービスを位置付ける。【★】
▼ 保健師やリハビリ専門職等は、必要に応じて要介護者を担当するケアマネジャーのアセスメントに同行し、
介護給付や住民主体のサービスの適切な選択・利用に向けての助言を行う。
▼ サービスを実施しているボランティア団体等は、必要に応じてサービス担当者会議に参加し、必要な情報を
提供する。
3 地域包括センターによる支援
▼ 地域包括支援センターは、介護給付や住民主体のサービスの適切な選択・利用に向けて、要介護者を担当す
るケアマネジャーのアセスメントに同行するほか、サービス担当者会議に参加する。
▼ 市町村や地域包括支援センターは、多職種で構成される地域ケア会議において、必要な支援方策の検討を行
う。
▼ 地域包括支援センターや生活支援コーディネーターは、ケアマネジャーやサービスを実施しているボラン
ティア団体等との定期的な情報共有や連携方法の確認を通じて、必要な支援方策の検討を行う。
142