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総-10-1○薬価算定の基準の改正について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》 |
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薬価算定の基準について(案)
中医協 総-10-1
5 . 2 . 1 5
目次
第1章 定義
第2章 新規収載品の薬価算定
第1部 新薬の薬価算定
第1節 類似薬がある新薬の場合
第2節 類似薬がない新薬の場合
第2部 新規後発品の薬価算定
第3部 新規収載品の薬価算定の特例
第3章 既収載品の薬価の改定
第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式
第2節 新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱い
第3節 長期収載品の薬価の改定
第4節 既収載品の薬価改定時の加算
第5節 再算定
第6節 条件・期限付承認を受けた再生医療等製品の特例
第7節 後発品等の価格帯
第8節 低薬価品の特例
第9節 新薬創出・適応外薬解消等促進加算
第 10 節 既収載品の外国平均価格調整
第 11 節 費用対効果評価
第4章 実施時期等
別表
第1章 定義
1 薬価
薬価とは、保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)
が薬剤の支給に要する単位(以下「薬価算定単位」という。)あたりの平均的
な費用の額として銘柄毎に定める額をいう。
ただし、複数の薬剤について、次のいずれかに該当する場合には、別の銘柄
として薬価算定は行わない。
(1)組成(有効成分又は有効成分の組合せ及びその配合割合をいう。以下同
じ。)、剤形、規格及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」と
いう。)第 14 条第1項又は第 19 条の2第1項の規定に基づく承認(以下単に
「承認」という。)を受けた者(以下「製造販売業者」という。)の全てが
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中医協 総-10-1
5 . 2 . 1 5
目次
第1章 定義
第2章 新規収載品の薬価算定
第1部 新薬の薬価算定
第1節 類似薬がある新薬の場合
第2節 類似薬がない新薬の場合
第2部 新規後発品の薬価算定
第3部 新規収載品の薬価算定の特例
第3章 既収載品の薬価の改定
第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式
第2節 新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱い
第3節 長期収載品の薬価の改定
第4節 既収載品の薬価改定時の加算
第5節 再算定
第6節 条件・期限付承認を受けた再生医療等製品の特例
第7節 後発品等の価格帯
第8節 低薬価品の特例
第9節 新薬創出・適応外薬解消等促進加算
第 10 節 既収載品の外国平均価格調整
第 11 節 費用対効果評価
第4章 実施時期等
別表
第1章 定義
1 薬価
薬価とは、保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)
が薬剤の支給に要する単位(以下「薬価算定単位」という。)あたりの平均的
な費用の額として銘柄毎に定める額をいう。
ただし、複数の薬剤について、次のいずれかに該当する場合には、別の銘柄
として薬価算定は行わない。
(1)組成(有効成分又は有効成分の組合せ及びその配合割合をいう。以下同
じ。)、剤形、規格及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」と
いう。)第 14 条第1項又は第 19 条の2第1項の規定に基づく承認(以下単に
「承認」という。)を受けた者(以下「製造販売業者」という。)の全てが
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