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総-10-1○薬価算定の基準の改正について (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》 |
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(ロ)年間販売額が 100 億円を超え、基準年間販売額の 10 倍以上となるもの
((イ)を除き、原価計算方式により算定された既収載品に限る。)
なお、基準年間販売額は、次のとおりとする。
① 薬価収載の日から 10 年を経過した後の最初の薬価改定(令和5年度薬価
改定を除く。)以前の場合
基準年間販売額は、同一組成既収載品群が薬価収載された時点における
予想年間販売額の合計額
ただし、当該同一組成既収載品群が、前回の薬価改定以前に、市場拡大
再算定((3)①に規定する市場拡大再算定類似品の価格調整を含む。)
又は3に規定する用法用量変化再算定(主たる効能又は効果に係る効能変
更等に伴い用法及び用量に大幅な変更があった既収載品(類似品を含む。)
に対するものに限る。)の対象となっている場合には、直近に当該再算定
を行った時点における同一組成既収載品群の年間販売額の合計額とする。
② 効能変更等の承認があった場合であって、薬価収載の日から 10 年を経過
した後の最初の薬価改定(令和5年度薬価改定を除く。)後の場合
基準年間販売額は、効能変更等の承認を受けた日の直前の薬価改定(令
和5年度薬価改定を除く。)の時点における同一組成既収載品群の年間販
売額の合計額
ただし、当該同一組成既収載品群が、前回の薬価改定以前(効能変更等
の承認後に限る。)に市場拡大再算定((3)①に規定する市場拡大再算
定類似品の価格調整を含む。)又は用法用量変化再算定(主たる効能又は効
果に係る効能変更等に伴い用法及び用量に大幅な変更があった既収載品
(類似品を含む。)に対するものに限る。)の対象となっている場合には、
直近に当該再算定を行った時点における同一組成既収載品群の年間販売額
の合計額とする。
(2)市場拡大再算定の特例
次の全ての要件に該当する既収載品(以下「特例拡大再算定対象品」とい
う。)については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。た
だし、本規定の適用前の価格の方が低い額に改定される場合は、当該額に改
定する。また、(1)に該当する既収載品については、(1)又は(2)の
いずれか低い額とする。
イ 薬価収載の日(効能変更等が承認された既収載品については、当該効能
変更等の承認を受けた日)から 10 年を経過した後の最初の薬価改定(令和
5年度薬価改定を除く。)を受けていない既収載品
ロ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)年間販売額が 1,500 億円を超え、基準年間販売額の 1.3 倍以上となるも
の
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((イ)を除き、原価計算方式により算定された既収載品に限る。)
なお、基準年間販売額は、次のとおりとする。
① 薬価収載の日から 10 年を経過した後の最初の薬価改定(令和5年度薬価
改定を除く。)以前の場合
基準年間販売額は、同一組成既収載品群が薬価収載された時点における
予想年間販売額の合計額
ただし、当該同一組成既収載品群が、前回の薬価改定以前に、市場拡大
再算定((3)①に規定する市場拡大再算定類似品の価格調整を含む。)
又は3に規定する用法用量変化再算定(主たる効能又は効果に係る効能変
更等に伴い用法及び用量に大幅な変更があった既収載品(類似品を含む。)
に対するものに限る。)の対象となっている場合には、直近に当該再算定
を行った時点における同一組成既収載品群の年間販売額の合計額とする。
② 効能変更等の承認があった場合であって、薬価収載の日から 10 年を経過
した後の最初の薬価改定(令和5年度薬価改定を除く。)後の場合
基準年間販売額は、効能変更等の承認を受けた日の直前の薬価改定(令
和5年度薬価改定を除く。)の時点における同一組成既収載品群の年間販
売額の合計額
ただし、当該同一組成既収載品群が、前回の薬価改定以前(効能変更等
の承認後に限る。)に市場拡大再算定((3)①に規定する市場拡大再算
定類似品の価格調整を含む。)又は用法用量変化再算定(主たる効能又は効
果に係る効能変更等に伴い用法及び用量に大幅な変更があった既収載品
(類似品を含む。)に対するものに限る。)の対象となっている場合には、
直近に当該再算定を行った時点における同一組成既収載品群の年間販売額
の合計額とする。
(2)市場拡大再算定の特例
次の全ての要件に該当する既収載品(以下「特例拡大再算定対象品」とい
う。)については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。た
だし、本規定の適用前の価格の方が低い額に改定される場合は、当該額に改
定する。また、(1)に該当する既収載品については、(1)又は(2)の
いずれか低い額とする。
イ 薬価収載の日(効能変更等が承認された既収載品については、当該効能
変更等の承認を受けた日)から 10 年を経過した後の最初の薬価改定(令和
5年度薬価改定を除く。)を受けていない既収載品
ロ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)年間販売額が 1,500 億円を超え、基準年間販売額の 1.3 倍以上となるも
の
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