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総-10-1○薬価算定の基準の改正について (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》 |
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別表2
補正加算の計算方法
1
基本的考え方
(1)一つの補正加算に該当する場合
加算額=算定値×α(補正加算率)
(2)複数の補正加算に該当する場合
加算額=算定値×(α1+α2+・・・)
ただし、原価計算方式の場合は、加算額に対して、開示度に応じた加算係数を
乗ずる。
開示度
加算係数
加算係数
加算係数
製品総原価のうち薬価算定組織での開示が可能な額
=
製品総原価
=
=
=
1.0(開示度≧80%)
0.6(50%≦開示度<80%)
0(開示度<50%)
2
各補正加算率の計算方法
(1)補正加算における補正加算率(α)の算式
α
=
A
100
(注)A:当該新規収載品目に対して適用される率(%)
ただし、Aの範囲は次のとおり。
・画期性加算
・有用性加算(Ⅰ)
・有用性加算(Ⅱ)
・市場性加算(Ⅰ)
・市場性加算(Ⅱ)
・特定用途加算
・小児加算
・先駆加算
70≦A≦120
35≦A≦60
5≦A≦30
10≦A≦20
A=5
5≦A≦20
5≦A≦20
10≦A≦20
(2)補正加算前の価格が 1,000 万円を超える再生医療等製品(年間販売額(収載
時にあっては本規定適用前のピーク時予測売上高)が 50 億円を超えるものに
限る。)における補正加算率(α)の算式
α
=
A
100
×
1.5
44
,
,
/
,
,
,
,
補正加算の計算方法
1
基本的考え方
(1)一つの補正加算に該当する場合
加算額=算定値×α(補正加算率)
(2)複数の補正加算に該当する場合
加算額=算定値×(α1+α2+・・・)
ただし、原価計算方式の場合は、加算額に対して、開示度に応じた加算係数を
乗ずる。
開示度
加算係数
加算係数
加算係数
製品総原価のうち薬価算定組織での開示が可能な額
=
製品総原価
=
=
=
1.0(開示度≧80%)
0.6(50%≦開示度<80%)
0(開示度<50%)
2
各補正加算率の計算方法
(1)補正加算における補正加算率(α)の算式
α
=
A
100
(注)A:当該新規収載品目に対して適用される率(%)
ただし、Aの範囲は次のとおり。
・画期性加算
・有用性加算(Ⅰ)
・有用性加算(Ⅱ)
・市場性加算(Ⅰ)
・市場性加算(Ⅱ)
・特定用途加算
・小児加算
・先駆加算
70≦A≦120
35≦A≦60
5≦A≦30
10≦A≦20
A=5
5≦A≦20
5≦A≦20
10≦A≦20
(2)補正加算前の価格が 1,000 万円を超える再生医療等製品(年間販売額(収載
時にあっては本規定適用前のピーク時予測売上高)が 50 億円を超えるものに
限る。)における補正加算率(α)の算式
α
=
A
100
×
1.5
44
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,
/
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