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総-10-1○薬価算定の基準の改正について (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》
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(ただし、P>10,000,000)
(注)A:当該再生医療等製品に対して適用される率(%)(2(3)に該当する再生医
療等製品の場合は、2(3)により算出されたαに 100 を乗じた値。)
P:補正加算前の価格

(3)第3章第6節に定める条件・期限付承認を受けた再生医療等製品の特例に
おける補正加算率(α)の算式
α




100

×

1.5

/

(ただし、0.5A/100≦α≦1.5A/100)

(注)α:補正加算率
A:当該再生医療等製品に対して適用される率(%)
X:億円単位で示した当該再生医療等製品の同一組成既収載品群の薬価改定前の
薬価を基に計算した年間販売額の合計額

(4)別表6において有用性加算(Ⅱ)の計算方法を準用する場合における補正
加算率(α)の算式
イ)内用薬及び外用薬
α




100

×

1.5

/

×

1.5

/

(ただし、2.5/100≦α≦15/100)

ロ)注射薬
α




100

(ただし、2.5/100≦α≦15/100)

(注)A:当該市場拡大再算定対象品、当該特例拡大再算定対象品又は当該類似品に対
して適用される率(%)
X:億円単位で示した当該市場拡大再算定対象品又は当該特例拡大再算定対象品
の同一組成既収載品群の薬価改定前の薬価を基に計算した年間販売額の合計

ただし、0.5A/100≦α≦1.5A/100 とする。

(5)第3章第4節に定める既収載品の薬価改定時の加算において、有用性加
算(Ⅱ)の計算方法を準用する場合における補正加算率(α)の算式

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