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総-10-1○薬価算定の基準の改正について (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》
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イ)内用薬及び外用薬
α




100

×

1.5log

×

1.5log

X
25
/ log
50
50

(ただし、2.5/100≦α≦15/100)

ロ)注射薬
α




100

X
10
/ log
20
20

(ただし、2.5/100≦α≦15/100)

(注)A:当該既収載品に対して適用される率(%)
X:億円単位で示した当該既収載品の同一組成既収載品群(当該薬価の改定の特
例の対象となるものに限る。)の薬価改定前の薬価を基に計算した年間販売
額の合計額
ただし、0.5A/100≦α≦1.5A/100 とする。

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