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総-10-1○薬価算定の基準の改正について (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》 |
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ただし、次の全ての要件に該当する企業については、区分Ⅲに分類され
た場合であっても、区分Ⅱとみなす。
① 中小企業であること(従業員数 300 人以下又は資本金3億円以下)
② 他 の 法 人 が 株 式 総 数 又 は 出 資 総 額 の 1/2 以 上 の 株 式 又 は 出 資 金 を
有していないこと
③ 複数の法人が株式総数又は出資総額の 2/3 以上の株式又は出資金を有
していないこと
④ 新薬創出等加算の対象となる成分が1つのみであって、当該品目の承
認のあった年の前事業年度(過去5年間に限る)において、当期利益が
計上されていない又は当期利益は計上されているが事業収益がないこと
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た場合であっても、区分Ⅱとみなす。
① 中小企業であること(従業員数 300 人以下又は資本金3億円以下)
② 他 の 法 人 が 株 式 総 数 又 は 出 資 総 額 の 1/2 以 上 の 株 式 又 は 出 資 金 を
有していないこと
③ 複数の法人が株式総数又は出資総額の 2/3 以上の株式又は出資金を有
していないこと
④ 新薬創出等加算の対象となる成分が1つのみであって、当該品目の承
認のあった年の前事業年度(過去5年間に限る)において、当期利益が
計上されていない又は当期利益は計上されているが事業収益がないこと
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