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総-10-1○薬価算定の基準の改正について (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》 |
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別表3
外国平均価格調整の計算方法
1
当該新規収載品の算定値が、外国平均価格の4分の5に相当する額を超える場
合(当該新規収載品の有効成分の含有量が、類似している外国の薬剤を上回る場
合を除く。)
次の算式により算定される額
1
3
算定値
×
+
外国平均価格
5
6
×
外国平均価格
2
当該新規収載品の算定値が、外国平均価格の4分の3に相当する額未満の場合
(当該新規収載品の有効成分の含有量が、類似している外国の薬剤を下回る場合
を除く。)
次の算式により算定される額(ただし、算定値の2倍に相当する額を超える場
合には、当該額とする。)
1
3
3
算定値
×
+
外国平均価格
1
2
×
外国平均価格
組成、剤形区分及び製造販売業者が同一の複数の新規収載品が、同時に薬価収
載される場合
当該新規収載品のうち、上記1又は2の場合に該当するものについて、下記の
算式により算定された変化率を、全ての新規収載品の数で相加平均した数値を用
いて、薬価を求める算式により算定される額
<変化率を求める算式>
変化率
=
1又は2の算式により算定される額
算定値
<薬価を求める算式>
算定値
× (1
+
変化率の相加平均値)
47
−
1
外国平均価格調整の計算方法
1
当該新規収載品の算定値が、外国平均価格の4分の5に相当する額を超える場
合(当該新規収載品の有効成分の含有量が、類似している外国の薬剤を上回る場
合を除く。)
次の算式により算定される額
1
3
算定値
×
+
外国平均価格
5
6
×
外国平均価格
2
当該新規収載品の算定値が、外国平均価格の4分の3に相当する額未満の場合
(当該新規収載品の有効成分の含有量が、類似している外国の薬剤を下回る場合
を除く。)
次の算式により算定される額(ただし、算定値の2倍に相当する額を超える場
合には、当該額とする。)
1
3
3
算定値
×
+
外国平均価格
1
2
×
外国平均価格
組成、剤形区分及び製造販売業者が同一の複数の新規収載品が、同時に薬価収
載される場合
当該新規収載品のうち、上記1又は2の場合に該当するものについて、下記の
算式により算定された変化率を、全ての新規収載品の数で相加平均した数値を用
いて、薬価を求める算式により算定される額
<変化率を求める算式>
変化率
=
1又は2の算式により算定される額
算定値
<薬価を求める算式>
算定値
× (1
+
変化率の相加平均値)
47
−
1