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総-10-1○薬価算定の基準の改正について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》 |
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(ハ)類似薬の規格間比
②
新医療用配合剤に係る単剤等の一部について、製造販売業者が当該新医
療用配合剤と同一のものがある場合(④の場合を除く。)
イ 算定の特例
第1部及び前部の規定に関わらず、次のいずれか低い額を当該新医療
用配合剤の薬価とする。
(イ)新医療用配合剤に係る全ての単剤等(製造販売業者が当該新医療用
配合剤と同一のものがある場合には当該単剤等を、また、同一のもの
がない場合には薬価が最も高い額の単剤等を用いるものとする。)の
組合せを比較薬として、類似薬効比較方式(Ⅰ)によって算定される
額に 100 分の 80 を乗じて得た額(補正加算の対象となる場合には当該
額に補正加算を行った額)
(ロ)次の各号に掲げる額の合計額(補正加算の対象となる場合には当該
額に補正加算を行った額)
(い)製造販売業者が当該新医療用配合剤と同一の単剤等がある有効成
分について、当該単剤等を比較薬として、類似薬効比較方式(Ⅰ)
によって算定される額に 100 分の 80 を乗じて得た額
(ろ)製造販売業者が当該新医療用配合剤と同一の単剤等がない有効成
分について、薬価が最も低い額の単剤等を比較薬として、類似薬効
比較方式(Ⅰ)によって算定される額
ロ
単剤等の一日薬価との調整
イに関わらず、イの規定により算定される薬価に基づき計算した一日
薬価が、比較薬とした単剤等の一日薬価のうち最も高い額を下回る場合
には、当該単剤等の一日薬価と当該新医療用配合剤の一日薬価とが同一
となるように、当該新医療用配合剤の薬価を算定する。
ハ
規格間調整
イ及びロに関わらず、有効成分の組合せ、剤形区分及び製造販売業者
が同一の汎用新規収載品と非汎用新規収載品とが同時に薬価収載される
場合には、非汎用新規収載品に該当するものの薬価については、有効成
分ごとに次の数値を用いた規格間調整による算定額を求め、その合計に
より算定する。
(イ)当該新医療用配合剤の有効成分の含有量
(ロ)イ及びロにより算定される当該汎用新規収載品の薬価のうち、当該
有効成分の価格に相当する部分及び当該汎用新規収載品における当該
有効成分の含有量
(ハ)類似薬の規格間比
20
②
新医療用配合剤に係る単剤等の一部について、製造販売業者が当該新医
療用配合剤と同一のものがある場合(④の場合を除く。)
イ 算定の特例
第1部及び前部の規定に関わらず、次のいずれか低い額を当該新医療
用配合剤の薬価とする。
(イ)新医療用配合剤に係る全ての単剤等(製造販売業者が当該新医療用
配合剤と同一のものがある場合には当該単剤等を、また、同一のもの
がない場合には薬価が最も高い額の単剤等を用いるものとする。)の
組合せを比較薬として、類似薬効比較方式(Ⅰ)によって算定される
額に 100 分の 80 を乗じて得た額(補正加算の対象となる場合には当該
額に補正加算を行った額)
(ロ)次の各号に掲げる額の合計額(補正加算の対象となる場合には当該
額に補正加算を行った額)
(い)製造販売業者が当該新医療用配合剤と同一の単剤等がある有効成
分について、当該単剤等を比較薬として、類似薬効比較方式(Ⅰ)
によって算定される額に 100 分の 80 を乗じて得た額
(ろ)製造販売業者が当該新医療用配合剤と同一の単剤等がない有効成
分について、薬価が最も低い額の単剤等を比較薬として、類似薬効
比較方式(Ⅰ)によって算定される額
ロ
単剤等の一日薬価との調整
イに関わらず、イの規定により算定される薬価に基づき計算した一日
薬価が、比較薬とした単剤等の一日薬価のうち最も高い額を下回る場合
には、当該単剤等の一日薬価と当該新医療用配合剤の一日薬価とが同一
となるように、当該新医療用配合剤の薬価を算定する。
ハ
規格間調整
イ及びロに関わらず、有効成分の組合せ、剤形区分及び製造販売業者
が同一の汎用新規収載品と非汎用新規収載品とが同時に薬価収載される
場合には、非汎用新規収載品に該当するものの薬価については、有効成
分ごとに次の数値を用いた規格間調整による算定額を求め、その合計に
より算定する。
(イ)当該新医療用配合剤の有効成分の含有量
(ロ)イ及びロにより算定される当該汎用新規収載品の薬価のうち、当該
有効成分の価格に相当する部分及び当該汎用新規収載品における当該
有効成分の含有量
(ハ)類似薬の規格間比
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