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総-10-1○薬価算定の基準の改正について (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》 |
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別表7
効能変化再算定の計算方法
1
主たる効能変化品に係る計算方法
(1)次のいずれかに該当する場合には、効能変化再算定を適用しない。
(イ)AがBより大きい場合であって下記の算式により算定される額が当該
既収載品について効能変化再算定の適用前の額を上回る場合
(ロ)AがBより小さい場合であって下記の算式により算定される額が当該
既収載品について効能変化再算定の適用前の額を下回る場合
(2)(1)以外の場合には、下記の算式により算定される額
A
P
×
×
X
X+Y
+
B
X
X+Y
+
Q
×
×
Y
X+Y
Y
X+Y
A=当該既収載品の従前の主たる効能及び効果に係る一日薬価(効能変化再算定の適用前の額
を基に計算)
B=当該既収載品の効能変更等の後の最類似薬の当該効能及び効果に係る一日薬価(最類似薬
の薬価改定後の薬価を基に計算)
(注)効能変更等の後の最類似薬が複数となる場合には、一日薬価とあるのは、それぞれの一
日薬価を当該最類似薬の年間販売量で加重平均した額とする。
P=当該既収載品の従前の主たる効能及び効果に係る一日通常最大単位数量
Q=当該既収載品の変更後の主たる効能及び効果に係る一日通常最大単位数量
X=当該既収載品の従前の主たる効能及び効果に係る薬理作用類似薬(当該既収載品と組成が
異なるものに限る。)の年間販売額の合計額
Y=当該既収載品の変更後の主たる効能及び効果に係る薬理作用類似薬(当該既収載品と組成
が異なるものに限る。)の年間販売額の合計額
(注)この場合、年間販売額は薬価改定後の薬価を基に計算する。
2
効能変化再算定の特例に係る計算方法
52
効能変化再算定の計算方法
1
主たる効能変化品に係る計算方法
(1)次のいずれかに該当する場合には、効能変化再算定を適用しない。
(イ)AがBより大きい場合であって下記の算式により算定される額が当該
既収載品について効能変化再算定の適用前の額を上回る場合
(ロ)AがBより小さい場合であって下記の算式により算定される額が当該
既収載品について効能変化再算定の適用前の額を下回る場合
(2)(1)以外の場合には、下記の算式により算定される額
A
P
×
×
X
X+Y
+
B
X
X+Y
+
Q
×
×
Y
X+Y
Y
X+Y
A=当該既収載品の従前の主たる効能及び効果に係る一日薬価(効能変化再算定の適用前の額
を基に計算)
B=当該既収載品の効能変更等の後の最類似薬の当該効能及び効果に係る一日薬価(最類似薬
の薬価改定後の薬価を基に計算)
(注)効能変更等の後の最類似薬が複数となる場合には、一日薬価とあるのは、それぞれの一
日薬価を当該最類似薬の年間販売量で加重平均した額とする。
P=当該既収載品の従前の主たる効能及び効果に係る一日通常最大単位数量
Q=当該既収載品の変更後の主たる効能及び効果に係る一日通常最大単位数量
X=当該既収載品の従前の主たる効能及び効果に係る薬理作用類似薬(当該既収載品と組成が
異なるものに限る。)の年間販売額の合計額
Y=当該既収載品の変更後の主たる効能及び効果に係る薬理作用類似薬(当該既収載品と組成
が異なるものに限る。)の年間販売額の合計額
(注)この場合、年間販売額は薬価改定後の薬価を基に計算する。
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効能変化再算定の特例に係る計算方法
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