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総-10-1○薬価算定の基準の改正について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》
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薬価収載の際、参照できる外国価格がなかったこと
薬価収載の後、いずれかの外国価格が初めて掲載されたこと

第 11 節 費用対効果評価
1 対象品目
費用対効果評価に基づく価格調整の対象品目は、「医薬品、医療機器及び再
生医療等製品の費用対効果評価に関する取扱いについて」(令和4年2月9日
医政発 0209 第5号、保発 0209 第6号。以下「費用対効果評価通知」という。)
に基づき費用対効果評価の対象品目に指定され、中央社会保険医療協議会総会
において費用対効果評価の結果が決定された医薬品とする。


価格調整方法
対象品目について、費用対効果評価の結果及び別表 12 に定める算式により、
薬価改定の際に限らず、年4回、価格調整を行う。なお、薬価改定と費用対効
果評価に基づく価格調整を同時に行う場合には、各品目の ICER(対象品目の増
分費用効果比をいう。以下同じ。)等は、当該医薬品及び比較対照技術(比較
対照品目を含む。以下同じ。)の改定後の価格に基づき算出したものを用いる
こととする。

第4章 実施時期等
1 実施時期
(1)新規収載品に係る薬価算定基準は、平成 12 年4月に承認を受けた薬剤に係
る通常の薬価収載時から適用する。
(2)効能変化再算定、用法用量変化再算定は、平成 12 年4月以降に医薬品医療
機器等法の承認を受けたものその他の当該各号に定める要件を満たしたもの
について適用し、当該要件を満たした時期に応じ、平成 12 年度薬価改定以降
の最初の薬価改定又は当該薬価改定後の薬価改定の際に実施する。
(3)第3章第2節の規定は、令和2年度薬価改定以降に薬価収載されたものに
適用する。第3章第3節2(1)②の規定は令和2年度薬価改定以降の薬価
改定より施行する。また、第3章第9節1(1)ロの④の新規作用機序医薬
品に相当すると認められる効能又は効果が追加されたものに関する規定並び
に⑥及び⑧の規定は、令和2年度薬価改定以降に薬価収載又は効能追加等さ
れたものに適用する。
(4)第3章第9節1(1)ロの③の効能又は効果が追加されたものに係る規定
は、令和4年4月以降に追加された効能又は効果に係る医薬品医療機器等法
の承認を受けたものに適用する。
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