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総-10-1○薬価算定の基準の改正について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》 |
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市場性加算(Ⅰ)
市場性加算(Ⅰ)とは、次の要件を全て満たす新規収載品に対する別表2に
定める算式により算定される額の加算をいう。
イ 希少疾病用医薬品であって、対象となる疾病又は負傷に係る効能及び効果
が当該新規収載品の主たる効能及び効果であること。
ロ 当該新規収載品の比較薬が市場性加算(Ⅰ)の適用を受けていないこと。
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市場性加算(Ⅱ)
市場 性 加算 (Ⅱ ) とは 、 次の 要件 を 全て 満 たす 新規 収 載品 ( 市場 性加 算
(Ⅰ)、特定用途加算又は小児加算の対象となるものを除く。)に対する別表
2に定める算式により算定される額の加算をいう。
イ 当該新規収載品の主たる効能及び効果が、日本標準商品分類に定められて
いる薬効分類のうち、市場規模が小さいものとして別に定める薬効に該当す
ること。
ロ 当該新規収載品の比較薬が市場性加算(Ⅰ)又は市場性加算(Ⅱ)の適用
を受けていないこと。
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特定用途加算
特定用途加算とは、次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)の
対象となるものを除く。)に対する別表2に定める算式により算定される額の
加算をいう。
イ 特定用途医薬品(医薬品医療機器等法第 77 条の2第3項の規定により指定
されたものをいう。以下同じ。)であること。
ロ 当該新規収載品の比較薬が特定用途加算の適用を受けていないこと。
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小児加算
小児加算とは、次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)又は特
定用途加算の対象となるもの及び国内で小児効能に係る臨床試験を実施してお
らず、かつ、小児用製剤など、小児に対して臨床使用上適切な製剤が供給され
ないものを除く。)に対する別表2に定める算式により算定される額の加算を
いう。
イ 当該新規収載品の主たる効能及び効果又は当該効能及び効果に係る用法及
び用量に小児(幼児、乳児、新生児及び低出生体重児を含む。以下同じ。)
に係るものが明示的に含まれていること。
ロ 当該新規収載品の比較薬が特定用途加算(小児の疾病の治療等に係る指定
を受けた特定用途医薬品について当該加算の対象となった場合に限る)又は
小児加算の適用を受けていないこと。
31 先駆加算
先駆加算とは、先駆的医薬品(医薬品医療機器等法第 77 条の2第2項の規定
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市場性加算(Ⅰ)
市場性加算(Ⅰ)とは、次の要件を全て満たす新規収載品に対する別表2に
定める算式により算定される額の加算をいう。
イ 希少疾病用医薬品であって、対象となる疾病又は負傷に係る効能及び効果
が当該新規収載品の主たる効能及び効果であること。
ロ 当該新規収載品の比較薬が市場性加算(Ⅰ)の適用を受けていないこと。
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市場性加算(Ⅱ)
市場 性 加算 (Ⅱ ) とは 、 次の 要件 を 全て 満 たす 新規 収 載品 ( 市場 性加 算
(Ⅰ)、特定用途加算又は小児加算の対象となるものを除く。)に対する別表
2に定める算式により算定される額の加算をいう。
イ 当該新規収載品の主たる効能及び効果が、日本標準商品分類に定められて
いる薬効分類のうち、市場規模が小さいものとして別に定める薬効に該当す
ること。
ロ 当該新規収載品の比較薬が市場性加算(Ⅰ)又は市場性加算(Ⅱ)の適用
を受けていないこと。
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特定用途加算
特定用途加算とは、次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)の
対象となるものを除く。)に対する別表2に定める算式により算定される額の
加算をいう。
イ 特定用途医薬品(医薬品医療機器等法第 77 条の2第3項の規定により指定
されたものをいう。以下同じ。)であること。
ロ 当該新規収載品の比較薬が特定用途加算の適用を受けていないこと。
30
小児加算
小児加算とは、次の要件を全て満たす新規収載品(市場性加算(Ⅰ)又は特
定用途加算の対象となるもの及び国内で小児効能に係る臨床試験を実施してお
らず、かつ、小児用製剤など、小児に対して臨床使用上適切な製剤が供給され
ないものを除く。)に対する別表2に定める算式により算定される額の加算を
いう。
イ 当該新規収載品の主たる効能及び効果又は当該効能及び効果に係る用法及
び用量に小児(幼児、乳児、新生児及び低出生体重児を含む。以下同じ。)
に係るものが明示的に含まれていること。
ロ 当該新規収載品の比較薬が特定用途加算(小児の疾病の治療等に係る指定
を受けた特定用途医薬品について当該加算の対象となった場合に限る)又は
小児加算の適用を受けていないこと。
31 先駆加算
先駆加算とは、先駆的医薬品(医薬品医療機器等法第 77 条の2第2項の規定
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