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総-10-1○薬価算定の基準の改正について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》
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新医療用配合剤に係る単剤等について、製造販売業者が当該新医療用配
合剤と同一のものがない場合(④の場合を除く。)
イ 算定の特例
第1部及び前部の規定に関わらず、新医療用配合剤に係る全ての単剤
等(薬価が最も低い額のものを用いるものとする。)の組合せを比較薬
として、類似薬効比較方式(Ⅰ)によって算定される額(補正加算の対
象となる場合には当該額に補正加算を行った額)を当該新医療用配合剤
の薬価とする。


単剤等の一日薬価との調整
イに関わらず、イの規定により算定される薬価に基づき計算した一日
薬価が、比較薬とした単剤等の一日薬価のうち最も高い額を下回る場合
には、当該単剤等の一日薬価と当該新医療用配合剤の一日薬価とが同一
となるように、当該新医療用配合剤の薬価を算定する。



規格間調整
イ及びロに関わらず、有効成分の組合せ、剤形区分及び製造販売業者
が同一の汎用新規収載品と非汎用新規収載品とが同時に薬価収載される
場合には、非汎用新規収載品に該当するものの薬価については、有効成
分ごとに次の数値を用いた規格間調整による算定額を求め、その合計に
より算定する。
(イ)当該新医療用配合剤の有効成分の含有量
(ロ)イ及びロにより算定される当該汎用新規収載品の薬価のうち、当該
有効成分の価格に相当する部分及び当該汎用新規収載品における当該
有効成分の含有量
(ハ)類似薬の規格間比


有効成分の組合せ、剤形区分及び製造販売業者が新医療用配合剤と同一
の最類似薬がある場合
イ 算定の特例
当該新医療用配合剤の薬価については、有効成分ごとに次の数値を用
いた規格間調整による算定額を求め、その合計により算定する。
(イ)当該新医療用配合剤の有効成分の含有量
(ロ)当該最類似薬の薬価のうち、当該有効成分の価格に相当する部分及
び当該最類似薬における当該有効成分の含有量
(ハ)類似薬の規格間比



薬価基準に収載されていない有効成分が配合された新医療用配合剤であ
って、当該有効成分に新規性が認められない場合
イ 算定の特例
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