よむ、つかう、まなぶ。
総-10-1○薬価算定の基準の改正について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
薬価改定とは、厚生労働省が実施する薬価調査の結果に基づき、薬価に係る
厚生労働大臣告示を全面的に見直すことをいう。
8
9
新規収載品
新規収載品とは、新規に薬価収載される銘柄をいう。
新薬
新薬とは、次の各号に掲げる新規収載品をいう。
イ 医薬品医療機器等法第 14 条の4第1項(同法第 19 条の4において準用する
場合を含む。)の規定に基づき厚生労働大臣の再審査を受けなければならな
いとされた新規収載品
ロ 組成、投与形態及び製造販売業者が同一(共同開発されたものについては、
製造販売業者が同一のものとみなす。)の既収載品(イの新規収載品として
薬価収載されたもの(薬価収載された後、薬価基準から削除されたものを含
む。)に限る。)がある新規収載品
10
新規後発品
新規後発品とは、新薬以外の新規収載品(バイオ後続品を含む。)をいう。
11
汎用新規収載品
汎用新規収載品とは、次の新規収載品のうち、有効成分量を基に計算した年
間販売量(以下単に「年間販売量」という。)が、規格別にみて最も多くなる
と見込まれる規格のものをいう。
イ 組成、剤形区分及び製造販売業者が同一であって、規格が異なる類似薬
(15 に定義する類似薬をいう。)がない新規収載品
ロ 組成、剤形区分及び製造販売業者がイの新規収載品と同一であって、規格
が異なる新規収載品(効能及び効果が類似するものに限る。)
12
非汎用新規収載品
非汎用新規収載品とは、汎用新規収載品以外の新規収載品をいう。
13
既収載品
既収載品とは、既に薬価収載されている銘柄をいう。
14
汎用規格
汎用規格とは、組成及び剤形が同一の類似薬(15 に定義する類似薬をいう。)
の年間販売量を、規格別にみて、最もその合計量が多い規格をいう。ただし、
新規後発品の薬価算定においては、同一剤形区分内における剤形の違いは考慮
しない。
3
厚生労働大臣告示を全面的に見直すことをいう。
8
9
新規収載品
新規収載品とは、新規に薬価収載される銘柄をいう。
新薬
新薬とは、次の各号に掲げる新規収載品をいう。
イ 医薬品医療機器等法第 14 条の4第1項(同法第 19 条の4において準用する
場合を含む。)の規定に基づき厚生労働大臣の再審査を受けなければならな
いとされた新規収載品
ロ 組成、投与形態及び製造販売業者が同一(共同開発されたものについては、
製造販売業者が同一のものとみなす。)の既収載品(イの新規収載品として
薬価収載されたもの(薬価収載された後、薬価基準から削除されたものを含
む。)に限る。)がある新規収載品
10
新規後発品
新規後発品とは、新薬以外の新規収載品(バイオ後続品を含む。)をいう。
11
汎用新規収載品
汎用新規収載品とは、次の新規収載品のうち、有効成分量を基に計算した年
間販売量(以下単に「年間販売量」という。)が、規格別にみて最も多くなる
と見込まれる規格のものをいう。
イ 組成、剤形区分及び製造販売業者が同一であって、規格が異なる類似薬
(15 に定義する類似薬をいう。)がない新規収載品
ロ 組成、剤形区分及び製造販売業者がイの新規収載品と同一であって、規格
が異なる新規収載品(効能及び効果が類似するものに限る。)
12
非汎用新規収載品
非汎用新規収載品とは、汎用新規収載品以外の新規収載品をいう。
13
既収載品
既収載品とは、既に薬価収載されている銘柄をいう。
14
汎用規格
汎用規格とは、組成及び剤形が同一の類似薬(15 に定義する類似薬をいう。)
の年間販売量を、規格別にみて、最もその合計量が多い規格をいう。ただし、
新規後発品の薬価算定においては、同一剤形区分内における剤形の違いは考慮
しない。
3