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総-10-1○薬価算定の基準の改正について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》
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の価格を加重平均した値。以下本節において同じ。)以上の品目と加重平均
値を下回る品目のそれぞれで改めて加重平均を行い、価格を集約する。なお、
集約した価格が最低薬価を下回る場合、当該加重平均に含まれる各後発品に
ついて、当該後発品に係る最低薬価を適用する。また、ロの企業が製造販売
する後発品の価格はイの企業が製造販売する後発品の価格を超えないことと
する。
イ 当該G1品目に係る後発品について増産対応する企業であって、合算し
て後発品生産量が全後発品の 50%を超える単一又は複数の企業
ロ イ以外の企業
(2)G2品目に係る後発品等の価格帯
1の規定に関わらず、G1品目のうち、市場から撤退しない予定の先発品
に係る後発品及びG2品目に係る後発品については、当該先発品に係る最初
の後発品の新規収載後 12 年を経過した後の薬価改定において、改定前の薬価
が加重平均値以上の品目と加重平均値を下回る品目のそれぞれで改めて加重
平均を行い、価格を集約する。なお、集約した価格が最低薬価を下回る場合、
当該加重平均に含まれる各後発品について、当該後発品に係る最低薬価を適
用する。

第8節 低薬価品の特例
1 基礎的医薬品
(1)対象品目の要件
本規定の対象品目は、次の①又は②のいずれかに該当する既収載品(十分
な収益性が見込まれるものを除く。)とする。
① 次の全ての要件に該当する既収載品
なお、令和5年度薬価改定においては、令和4年度薬価改定において以
下の全ての要件に該当したものを対象とする。ただし、令和5年度薬価改
定の際に以下のニの要件に該当しないものについては、この限りでない。
イ 過去に不採算品再算定が適用された有効成分を含有する既収載品、病
原生物に対する医薬品、医療用麻薬、生薬、軟膏基剤又は歯科用局所麻
酔剤のいずれかに該当すること。
ロ 医療上の位置付けが確立し、広く臨床現場で使用されていることが明
らかであること。
ハ 当該既収載品並びに組成及び剤形区分が同一である全ての類似薬のう
ち、薬価収載の日から 25 年を経過しているものがあること。
ニ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である類
似薬の平均乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えないこと。

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