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総-10-1○薬価算定の基準の改正について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》
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別表1








内用薬
内-1
内-2
内-3
内-4
内-5

錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤
散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤
液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤(成人用)
液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤(小児用)
チュアブル、バッカル、舌下錠

注射薬
注-1
注-2

注射剤(キット製品でないもの)
注射剤(キット製品)

外用薬
外-1
外-2
外-3
外-4
外-5
外-6
外-7
外-8
外-9

軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー剤、
パウダー剤、ゲル剤
吸入剤(吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤)
眼科用剤(点眼剤、眼軟膏)
耳鼻科用剤(点鼻剤、点耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤)
パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤
坐剤、膣剤
注腸剤
口嗽剤、トローチ剤(口腔内に適用するものを含む。)
外-1から外-8までのそれぞれの区分のキット製品

(注)ただし、上記で同一の剤形区分とされる薬剤であっても、組成及び規格が同
一であって、製剤の工夫により効能、効果、用法又は用量が明らかに異なる場
合は、別の剤形区分とみなす。

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