よむ、つかう、まなぶ。
総-10-1○薬価算定の基準の改正について (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
用法及び用量について承認を受けているもの
⑧ 薬剤耐性菌の治療に用いる医薬品
ハ 第2章第3部5の規定により薬価算定されることとなる配合剤(補正加
算の対象とならないものに限る。)に相当すると認められるものについて
は、薬価収載の日から 15 年を経過した既収載品の有効成分又は後発品が薬
価収載されている既収載品の有効成分を含有するものでないこと
ニ 第5節の再算定(薬価改定の際の再算定に限る。)のいずれにも該当し
ないこと
(2)対象企業
新薬創出等加算の対象企業は、未承認薬等検討会議における検討結果を踏
まえ、厚生労働省から開発を要請された品目について、開発の拒否、合理的
な理由のない開発の遅延等、適切に対応を行わなかった企業以外の企業とす
る。
(3)薬価の改定方式
(1)に該当する品目については、(2)に掲げる企業が製造販売するも
のに限り、本規定の適用前の価格に、別表 11 に定める額を加えた額に改定す
る。
2
控除
これまで新薬創出等加算を受けたことのある既収載品について、初めて次の
要件のいずれかに該当した場合は、これまで受けた新薬創出等加算の累積額を
本規定の適用前の価格から控除する。
イ 当該既収載品に係る後発品が薬価収載されていること
ロ 薬価収載の日から 15 年を経過していること
ハ 第2章第3部5の規定により薬価算定されることとなる配合剤(補正加算
の対象とならないものに限る。)に相当すると認められるものについては、
薬価収載の日から 15 年を経過した既収載品の有効成分又は後発品が薬価収載
されている既収載品の有効成分を含有するものであること
ニ 未承認薬等検討会議における検討結果を踏まえ、厚生労働省から開発を要
請された品目について、開発の拒否、合理的な理由のない開発の遅延等、適
切に対応を行わなかった企業が製造販売するものであること
第 10 節 既収載品の外国平均価格調整
次の全ての要件に該当する品目(平成 30 年3月以前に薬価収載された品目に
ついては、再算定の対象となったものに限る。)については、本規定の適用前
の価格に外国平均価格調整(引上げ調整を除く。)を行う。
イ 原薬・製剤を輸入していること
ロ 薬価収載の際、原価計算方式により算定されたこと
40
⑧ 薬剤耐性菌の治療に用いる医薬品
ハ 第2章第3部5の規定により薬価算定されることとなる配合剤(補正加
算の対象とならないものに限る。)に相当すると認められるものについて
は、薬価収載の日から 15 年を経過した既収載品の有効成分又は後発品が薬
価収載されている既収載品の有効成分を含有するものでないこと
ニ 第5節の再算定(薬価改定の際の再算定に限る。)のいずれにも該当し
ないこと
(2)対象企業
新薬創出等加算の対象企業は、未承認薬等検討会議における検討結果を踏
まえ、厚生労働省から開発を要請された品目について、開発の拒否、合理的
な理由のない開発の遅延等、適切に対応を行わなかった企業以外の企業とす
る。
(3)薬価の改定方式
(1)に該当する品目については、(2)に掲げる企業が製造販売するも
のに限り、本規定の適用前の価格に、別表 11 に定める額を加えた額に改定す
る。
2
控除
これまで新薬創出等加算を受けたことのある既収載品について、初めて次の
要件のいずれかに該当した場合は、これまで受けた新薬創出等加算の累積額を
本規定の適用前の価格から控除する。
イ 当該既収載品に係る後発品が薬価収載されていること
ロ 薬価収載の日から 15 年を経過していること
ハ 第2章第3部5の規定により薬価算定されることとなる配合剤(補正加算
の対象とならないものに限る。)に相当すると認められるものについては、
薬価収載の日から 15 年を経過した既収載品の有効成分又は後発品が薬価収載
されている既収載品の有効成分を含有するものであること
ニ 未承認薬等検討会議における検討結果を踏まえ、厚生労働省から開発を要
請された品目について、開発の拒否、合理的な理由のない開発の遅延等、適
切に対応を行わなかった企業が製造販売するものであること
第 10 節 既収載品の外国平均価格調整
次の全ての要件に該当する品目(平成 30 年3月以前に薬価収載された品目に
ついては、再算定の対象となったものに限る。)については、本規定の適用前
の価格に外国平均価格調整(引上げ調整を除く。)を行う。
イ 原薬・製剤を輸入していること
ロ 薬価収載の際、原価計算方式により算定されたこと
40