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総-10-1○薬価算定の基準の改正について (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》
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/QALY 未満の品目 0.83
ⅲ ICER が 750 万円/QALY 以上 1,000 万円/QALY 未満の品目又は総合
的評価で配慮が必要とされた ICER が 1,125 万円/QALY 以上 1,500 万
円/QALY 未満の品目 0.67
ⅳ ICER が 1,000 万円/QALY 以上の品目又は総合的評価で配慮が必要
とされた ICER が 1,500 万円/QALY 以上の品目 0.5
イ 対象となる医薬品の効果が比較対照技術に対し増加又は同等であり、
か つ 費 用 が 削 減 さ れ 、 ICER が 算 出 不 可 能 な 場 合 、 価 格 調 整 係 数 ( θ )
は 1.0 とする。
ウ 対象となる医薬品の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費
用が増加し、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数(θ)は 0.5 と
する。
エ 製造販売業者による分析期間を超過した場合には、事前に製造販売
業者に対して遅れた理由を確認した上で、その理由が妥当性を欠く場
合は、上記のアからウまでの取扱いに関わらず、価格調整係数(θ)
は 0.5 とする。
(3) 価格調整後の価格の下限
(1)又は(2)により算出された価格が、次に掲げる品目ごとに、そ
れぞれ次に定める価格を下回る場合には、それぞれ当該価格を価格調整後
の価格とする。ただし、価格調整後(引下げに相当するものに限る。)の
価格については、当該価格に基づき算出した ICER が 500 万円/QALY(総合
的評価で配慮が必要とされたものについては 750 万円/QALY)を下回らな
い額とする。
なお、1(2)③に該当する品目については、薬価収載時における補正
割合を有用性系加算の加算率とみなして、本規定を適用する。


有用性系加算の加算対象とならない品目又は有用性系加算の加算対象
となる品目であって、有用性系加算の加算率(別表2に規定する加算係
数を乗じる前でかつ別表2の2(2)の算式を適用する前の加算率をい
う。以下同じ。)が 25%以下のもの
価格調整前の価格を 10%引き下げた額



有用性系加算の加算対象となる品目であって、有用性系加算の加算率
が 25%を超え 100%未満のもの
価格調整前の価格を、次の算式により算出された引下率で引き下げた

引下率

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