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総-10-1○薬価算定の基準の改正について (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00175.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第538回 2/15)《厚生労働省》 |
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別表8
用法用量変化再算定の計算方法
1
用法用量変化再算定の原則の場合
当該既収載品の従前の一日通常最大単位数量
当該既収載品に係る
本規定の適用前の価格
2
×
(主たる効能又は効果に係るもの)
当該既収載品の変更後の一日通常最大単位数量
(主たる効能又は効果に係るもの)
用法用量変化再算定の特例の場合
当該既収載品に係る
本規定の適用前の価格
×
当該既収載品の使用量変化率
(注)上記算定式による算定値が、薬価改定前の薬価の 75/100 に相当する額を下回る場合は、
当該額とする。
当該既収載品の使用量変化率
=
A
C
A:当該既収載品の保険適用上の取扱い変更前の投与期間
×
×
B:当該既収載品の保険適用上の取扱い変更前の推計患者数
C:当該既収載品の保険適用上の取扱いの変更後の投与期間
D:当該既収載品の保険適用上の取扱いの変更後の推計患者数
54
B
D
用法用量変化再算定の計算方法
1
用法用量変化再算定の原則の場合
当該既収載品の従前の一日通常最大単位数量
当該既収載品に係る
本規定の適用前の価格
2
×
(主たる効能又は効果に係るもの)
当該既収載品の変更後の一日通常最大単位数量
(主たる効能又は効果に係るもの)
用法用量変化再算定の特例の場合
当該既収載品に係る
本規定の適用前の価格
×
当該既収載品の使用量変化率
(注)上記算定式による算定値が、薬価改定前の薬価の 75/100 に相当する額を下回る場合は、
当該額とする。
当該既収載品の使用量変化率
=
A
C
A:当該既収載品の保険適用上の取扱い変更前の投与期間
×
×
B:当該既収載品の保険適用上の取扱い変更前の推計患者数
C:当該既収載品の保険適用上の取扱いの変更後の投与期間
D:当該既収載品の保険適用上の取扱いの変更後の推計患者数
54
B
D