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医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/notifications/ |
出典情報 | 医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行)(4/28)《厚生労働省》 |
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宿日直許可について
宿日直許可のある業務に従事する時間は、
労働時間や休憩に関する規定は適用されません。
宿日直許可の申請は、管轄の労働基準監督署で受け付けています。
※宿日直許可がなくとも医療法に基づく宿直を行わせることは可能です。
宿日直許可とは?
宿日直中の勤務実態が、労働密度が低く十分な休息をとることが可能と認め
られる場合には、労働基準監督署から「宿日直許可」を得ることができます。
宿日直に従事する時間は労働時間ですが、宿日直許可の対象となった業務に
従事する時間は、労働基準法の労働時間規制の対象から除外されます。
宿日直許可の回数は、原則(例外あり)、同一医師の宿直が週1回、日直が
月1回以内です。許可回数を超えて宿日直に従事させた場合、超過分につい
て通常の労働としての取扱が必要です。
対象となる業務は?
医療機関全体でなく、一部の診療科や時間帯に限った形でも申請できます。
許
可
許可の対象となるかどうかは、次のような基準に沿って総合的に判断されます。
✔ 通常業務とは異なる、軽度または短時間の業務であること
✔ 救急患者の診療など、通常業務と同等の業務が発生することはあっても、
その頻度がまれであること
✔ 宿直の場合は、相当の睡眠設備があり、夜間に十分な睡眠を取り得ること
✔ 通常業務の延長ではなく、通常の勤務時間の拘束から完全に開放された後の
業務であること
許可取得の流れは?
申請書に必要事項を記載の上、管轄の労働基準監督署に申請をします。
その後、労働基準監督署による書面調査・実地調査を経て、許可の判断が行われます。
勤改センターで、各医療機関の状況に応じたご相談への対応や、
実際に申請を行うまでのサポートを行っています。
また、厚生労働省本省に相談窓口を設置しています。
ぜひ、お気軽にご連絡ください。
医療勤務環境
改善支援センター
9
本省相談窓口
労働基準監督署
(申請先)
宿日直許可のある業務に従事する時間は、
労働時間や休憩に関する規定は適用されません。
宿日直許可の申請は、管轄の労働基準監督署で受け付けています。
※宿日直許可がなくとも医療法に基づく宿直を行わせることは可能です。
宿日直許可とは?
宿日直中の勤務実態が、労働密度が低く十分な休息をとることが可能と認め
られる場合には、労働基準監督署から「宿日直許可」を得ることができます。
宿日直に従事する時間は労働時間ですが、宿日直許可の対象となった業務に
従事する時間は、労働基準法の労働時間規制の対象から除外されます。
宿日直許可の回数は、原則(例外あり)、同一医師の宿直が週1回、日直が
月1回以内です。許可回数を超えて宿日直に従事させた場合、超過分につい
て通常の労働としての取扱が必要です。
対象となる業務は?
医療機関全体でなく、一部の診療科や時間帯に限った形でも申請できます。
許
可
許可の対象となるかどうかは、次のような基準に沿って総合的に判断されます。
✔ 通常業務とは異なる、軽度または短時間の業務であること
✔ 救急患者の診療など、通常業務と同等の業務が発生することはあっても、
その頻度がまれであること
✔ 宿直の場合は、相当の睡眠設備があり、夜間に十分な睡眠を取り得ること
✔ 通常業務の延長ではなく、通常の勤務時間の拘束から完全に開放された後の
業務であること
許可取得の流れは?
申請書に必要事項を記載の上、管轄の労働基準監督署に申請をします。
その後、労働基準監督署による書面調査・実地調査を経て、許可の判断が行われます。
勤改センターで、各医療機関の状況に応じたご相談への対応や、
実際に申請を行うまでのサポートを行っています。
また、厚生労働省本省に相談窓口を設置しています。
ぜひ、お気軽にご連絡ください。
医療勤務環境
改善支援センター
9
本省相談窓口
労働基準監督署
(申請先)