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医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行) (42 ページ)
出典
公開元URL | https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/notifications/ |
出典情報 | 医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行)(4/28)《厚生労働省》 |
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副業・兼業時の労働時間の上限(参考)
医師の労働時間は、「自院で把握した医師の労働時間」と
「医師からの自己申告等で把握した他の医療機関での労働時間」
を通算する必要があります。
医師が他の医療機関で副業・兼業を行った場合、労働時間は通算されます。
各医師について、各医療機関での労働時間を足し合わせ、時間外・休日労働
時間を、以下の表に記載されている上限の範囲内としてください。
自院での
適用水準
副業・兼業先での
適用水準
その医師の
年の上限時間
A水準
A水準
960時間
A水準
特例水準
特例水準
(連携B・B・C水準)
(連携B・B・C水準)
A水準
特例水準
特例水準
(連携B・B・C水準)
(連携B・B・C水準)
留
意
点
1,860時間
医師が他の医療機関で副業・兼業を行う場合も、その医師
の自院における時間外・休日労働時間は、自院の36協定の
範囲内とする必要があります(→p.31~)。
副業・兼業先での労働時間を通算して、医師の時間外・休
日労働が1か月100時間以上となることが見込まれる場合
には、長時間労働医師への面接指導(→p.21~)を実施し
てください( p.27-28フローチャート参照)。
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」等、副業・兼業時
の具体的な労働時間の通算方法等について知りたい方はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/0000192188.html
41
医師の労働時間は、「自院で把握した医師の労働時間」と
「医師からの自己申告等で把握した他の医療機関での労働時間」
を通算する必要があります。
医師が他の医療機関で副業・兼業を行った場合、労働時間は通算されます。
各医師について、各医療機関での労働時間を足し合わせ、時間外・休日労働
時間を、以下の表に記載されている上限の範囲内としてください。
自院での
適用水準
副業・兼業先での
適用水準
その医師の
年の上限時間
A水準
A水準
960時間
A水準
特例水準
特例水準
(連携B・B・C水準)
(連携B・B・C水準)
A水準
特例水準
特例水準
(連携B・B・C水準)
(連携B・B・C水準)
留
意
点
1,860時間
医師が他の医療機関で副業・兼業を行う場合も、その医師
の自院における時間外・休日労働時間は、自院の36協定の
範囲内とする必要があります(→p.31~)。
副業・兼業先での労働時間を通算して、医師の時間外・休
日労働が1か月100時間以上となることが見込まれる場合
には、長時間労働医師への面接指導(→p.21~)を実施し
てください( p.27-28フローチャート参照)。
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」等、副業・兼業時
の具体的な労働時間の通算方法等について知りたい方はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/0000192188.html
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