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医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行) (24 ページ)

公開元URL https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/notifications/
出典情報 医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行)(4/28)《厚生労働省》
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面接指導の実施時期の考え方(まとめ)
医師に
適用される水準

時間外・休日
労働が100時間
以上となる頻度
睡眠及び疲労の
状況の事前確認
の実施時期

面接指導の
実施時期

A水準

B・連携B・C水準

A・B・連携B・C水準

低い

高い

当該月の時間外・休日 ある程度の疲労蓄積が
労働が80時間を超えた 想定される時期(当該 毎月あらかじめ決めて
月の時間外・休日労働 おいた時期に行うこと

が80時間前後となる時 も可能
期が望ましい)
事前確認で一定の疲労
※ただし、当該月の時
の蓄積が確認された場
※ただし、当該月の時 間 外・ 休日 労働が 100
合は当該月の時間外・
間 外・ 休日 労働が 100 時間に到達する前に実
休 日労 働が 100 時 間に
時間に到達する前に実 施しなければならない。
到達する前に実施しな
施しなければならない。
ければならない。

時間外・休日労働が100時間以上となる頻度が低い場合(A水準に限る)の例
11/1

80時間到達後に疲労度確認を行い、一定
の疲労蓄積ありの場合は、100時間到達前
に面接指導を実施
※ 疲労の蓄積無しの場合は、100時間到達後に
遅滞なく面接指導を実施することとしても可

11/22 11/24

11/26

疲労度
確認

11/28

12/1

面接
指導

80時間
到達

100時間
到達

時間外・休日労働が100時間以上となる頻度が中程度の場合の例

11/1

ある程度の疲労蓄積が想定される時期
(80時間到達前後の時期が望ましい)
に面接指導を実施

11/22

11/26

80時間到達

100時間到達

12/1

疲労度確認&面接指導

時間外・休日労働が100時間以上となる頻度が高い場合の例
11/1

毎月あらかじめ決めて
おいた時期に面接指導
を実施することも可能

11/12

疲労度確認
&面接指導

23

11/22 11/24

80時間到達
100時間到達

12/1

12/12

疲労度確認
&面接指導