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医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行) (21 ページ)

公開元URL https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/notifications/
出典情報 医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行)(4/28)《厚生労働省》
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C-1水準が適用される臨床研修医の勤務間インターバルと代償休息

C -1水準を臨床研修医に適用する場合は、以下の勤務間インターバルの
ルールに沿って、勤務シフトを組むようにしてください。
① 始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
(通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)

② 始業から48時間以内に24時間の連続した休息時間を確保
(臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた24時間の連続勤務時間とする必要がある場合)

※ 代償休息が発生しないように、勤務間インターバルの確保を徹底することが原則です。
ただし、臨床研修における必要性から、勤務間インターバル中の代償休息を付与する
形式での研修を実施する場合は、その旨を臨床研修医の募集時に明示することで、代
償休息の付与を行うことができます。また、C-1水準を適用する臨床研修医への代償
休息の付与期限は、その必要性が生じた診療科の研修期間末日か翌月末のいずれか早
い日です。

注 意 点

C-1水準が適用されている臨床研修医が、宿日直許可のある宿日直に
連続して9時間以上従事する場合は、9時間の連続した休息時間が確
保されたものとみなされますが、その間に通常の勤務時間と同態様の
労働が発生した場合は、代償休息を付与する必要があります。

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