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医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行) (17 ページ)

公開元URL https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/notifications/
出典情報 医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行)(4/28)《厚生労働省》
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C-2水準について
C-2水準の対象医療機関とは?
C-2水準は、専攻医を卒業した医師が、高度な技能の修得のためにやむを
得ず長時間労働となる場合に適用され、その医師の育成のために、十分な教
育研修環境を有する医療機関がC-2水準の対象医療機関となります。

C-2水準の指定を受けるまで
C-2水準の指定を受けるためには、厚生労働大臣の確認(C-2水準関連審査)を受ける
必要があります。医療機関が受ける審査のポイントは以下のとおりです。
医療機関は、先進的な手術方法やいわゆる「サブスペシャルティ」の専門医資格の取



得を目的とした技能等、高度な技能の修得のための研修を効率的に行う能力を有する
病院又は診療所であることを確認するための審査を受ける必要があること
この審査は、日本専門医機構の定める基本19領域の単位で、



分野ごとに審査を受ける必要があること

C-2水準を適用する医師
医療機関がC-2水準の対象医療機関として指定を受けた場合であっても、C-2水準を
適用できる医師は以下に限定されます。


高度な技能の修得のための研修を受けることが適当である医師であることを確認する
ための審査(C-2水準関連審査)を受けた者


医師は、審査のために「技能研修計画」を作成する必要があります。

C-2水準審査に関する詳細は、ホームページで確認することができます。
C-2水準に関するFAQも掲載しております。
医師の働き方改革C2審査・申請ナビ

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/
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