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医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行) (7 ページ)

公開元URL https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/notifications/
出典情報 医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行)(4/28)《厚生労働省》
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2024年度から始まるルールについて(概要)
2024年4月から、勤務医にも時間外労働の上限規制が適用されます。
また、勤務医の健康を確保するためのルールが導入されます。
※他業種は2019年4月から順次、適用を開始しています。

時間外労働の上限規制
2024年4月1日から、医業に従事する勤務医の時間外・休日労働時間は、
原則として年960時間が上限となります(A水準)。
医療機関が、地域医療の確保などの必要からやむを得ず、
所属する医師にこれを上回る時間外・休日労働を行わせる必要がある場合は、
その理由に応じて、都道府県知事から指定を受ける必要があります。
指定の種類

長時間労働が必要な理由

年の上限時間

(A水準)

原則(指定取得は不要)

960時間

連携B水準

他院と兼業する医師の労働時間を
通算すると長時間労働となるため

通算で1,860時間
(各院では960時間)

B水準

地域医療の確保のため

1,860時間

C-1水準

臨床研修・専門研修医の研修のため

1,860時間

C-2水準

長時間修練が必要な技能の修得のため

1,860時間

※1,860時間の上限が適用されるのは、指定理由に対応する業務に従事する医師のみです。
※1つの医療機関が複数の水準の指定を受けることもできます。

健康確保のためのルール
十分な睡眠が取れずに連続して勤務する時間が長くなると、疲労が蓄積し、注意力の低下
などによる医療ミスのリスクも高まります。
勤務医が確実に休息を取ることができるよう、退勤から翌日の出勤までに原則9時間を
空けるルール(勤務間インターバル制度)が始まります(→p.17) 。
また、1か月の時間外・休日労働が100時間以上となることが見込まれる場合は、産業医
などによる面接指導を行う必要があります(→p.21) 。

必要な指定の取得と適切な雇用管理を通じて、
働く医師の健康を守りながら、
持続可能な地域医療体制を作っていきましょう!
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