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医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行) (29 ページ)

公開元URL https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/notifications/
出典情報 医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行)(4/28)《厚生労働省》
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医療機関 X (主たる勤務先) と Y で副業・兼業している医師について、
時間外・休日労働時間が通算して月100時間以上となる見込みがある場合
Xの管理者が、面接指導対象医師から、Xでの面接指導結果・意見書のYへの提出を依
頼されている場合のフローは以下のとおりです。

医療機関 X

医療機関 Y

(主たる勤務先)

管理者

管理者

長時間労働医師
への面接指導
実施

長時間労働医師
への面接指導
実施済となる

面接指導結果・
意見書を提出

結果の記録を作成、保存

面接指導結果・
意見書を提出

管理者の措置
内容記載あり

結果を証明する
書面を保存

面接指導結果・
意見書を提出

管理者の措置
内容記載あり

事業者

事業者

安衛法の面接指導
実施済となる

安衛法の面接指導
実施済となる

結果を証明する
書面を保存

結果を証明する
書面を保存

留 意 点

面接指導対象医師が、副業・兼業先の管理者に面接指導結果及び意見書(面
接指導の結果を証明する書面)を提出しなかった場合、副業・兼業先の医療
機関の管理者は、別途面接指導を実施する必要があります。

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