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医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行) (33 ページ)

公開元URL https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/notifications/
出典情報 医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行)(4/28)《厚生労働省》
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さらに、臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度
時間(月45時間・年360時間)を超えて時間外・休日労働を行わせる必
要がある場合には、さらに以下の事項について協定した上で、36協定届
(様式第9号の5)を所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
新しい36協定において協定する必要がある事項(特別条項)
自院で臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合における
✓ 1か月の時間外・休日労働の合計時間数※1
✓ 1年の時間外・休日労働の合計時間数※2












※1

水準問わず、1か月100時間未満の範囲で定めてください。
ただし、36協定に、「1か月の時間外・休日労働の合計が100時間に到達する前に面接指導を実施し、
面接指導実施医師の意見を踏まえ、労働者の健康確保のために必要な措置を講ずること」を定めた場
合、この限りではありません。

※2

A、連携B水準

960時間以内/B、C水準

1,860時間以内の範囲で定めてください。

限度時間を超えて労働させることができる場合
限度時間を超えた労働に係る割増賃金率
限度時間を超えて労働させる場合における手続き
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康および福祉を確保するための措置
チェックボックスへチェックを入れる必要のある事項
連携B、B、C水準の医師について、以下の措置を行うこと
✓ 1年間の時間外・休日労働の合計時間数が960時間を超えることが見込まれる者に対
する勤務間インターバルの確保等による休息時間の確保

36協定の締結に当たって留意していただきたい事項
① 時間外・休日労働は必要最小限にとどめてください。
② 使用者は、36協定の範囲内であっても、労働者に対する安全配慮義務を
負います。労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まります。
③ 時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確
にしてください※。
④ 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間を超えることはできません。
また、限度時間を超えて労働させる必要がある場合はできる限り具体的
に定めてください。この場合も、時間外労働は限度時間にできる限り近
づけるようにしてください。
※ 特に、連携B、B、C水準の医師については、名簿を作成するなどして、36協定の締結に当たり
該当する医師を特定しておく必要があります。

その他の留意事項については、36協定指針もご確認ください。
36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針

https://www.mhlw.go.jp/content/000930916.pdf

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