よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行) (41 ページ)

公開元URL https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/notifications/
出典情報 医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行)(4/28)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

36協定に関するQ&A

Q

A

Q
A

特例水準(連携B・B・C水準)の医師に関する36協定を締結するに
当たり、特例水準の医師として協定する医師の範囲を、時短計画の内
容と合わせる必要はありますか?
36協定に、特例水準の医師に関する業務の種類や労働者数を定める
に当たっては、時短計画の内容と結果的にやむを得ず合致しない場合
もありえますが、基本的には、これらの内容に合わせて協定すること
が適切です。

異動や転職してきた医師に特例水準を適用したい場合は、監督署に届
け出ていた36協定を変更して再度提出する必要はありますか?
36協定における労働者の数については、36協定締結後に若干の変動が
あっても、協定締結当時から状況が変わり、例えば、特例水準の医師
の人数が大幅に増加または減少したといった特段の事情がない限り、
36協定を変更して再度提出する必要はありません。

Q

特例水準の指定を受けていませんが、今後特例水準の指定を申請する
ということで、特例水準の医師に関する36協定をあらかじめ締結して
おいても良いですか?

A

特例水準の医療機関の指定を受けていない場合には、特例水準の医師
に関する36協定を締結することはできません。

36協定に関するご質問は、最寄りの労働基準監督署へお問合せください。
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/sho
zaiannai/roudoukyoku/

40