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医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行) (43 ページ)

公開元URL https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/notifications/
出典情報 医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行)(4/28)《厚生労働省》
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医療監視(立入調査)について
面接指導と勤務間インターバル・代償休息のルールの履行状況は
医療監視において確認が行われます。
医療監視におけるチェック項目
医療監視(立入調査)は、全医療機関を対象に実施されています。
2024年4月以降は、各医療機関において医師の時間外・休日労働に応じた、適切
な追加的健康確保措置の履行について、以下の確認が行われる予定です。
POINT



面接指導実施
時間外・休日労働が月100時間以上となった医師
(面接指導対象医師)に対して、面接指導が実施されている。

面接指導実施後の就業上の措置
POINT



面接指導対象医師に対する面接指導実施後、必要に応じて、
労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置
(就業上の措置)を講じている。

休息・代償休息確保
POINT



POINT



特例水準医療機関の医師のうち、時間外・休日労働時間が
年960時間超となることが見込まれる医師に対し、
休息もしくは代償休息が確保されている。

労働時間短縮に係る必要な措置
時間外・休日労働が月155時間超となった医師について、
労働時間の短縮のために必要な措置を講じている。

面接指導および勤務間インターバル・代償休息のルールが未履行であること
が確認された場合には、改善に向けた取組が重要です。医療監視を通じて指
導を行うことと併せて、都道府県および勤改センターによる支援が行われる
ことになります。
医療機関の改善の取組が十分になされない場合には、
都道府県が改善命令の措置を行うことが考えられたり、
特例水準の取消や罰則の適用を行うことがあります。
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