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医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行) (43 ページ)
出典
公開元URL | https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/notifications/ |
出典情報 | 医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行)(4/28)《厚生労働省》 |
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医療監視(立入調査)について
面接指導と勤務間インターバル・代償休息のルールの履行状況は
医療監視において確認が行われます。
医療監視におけるチェック項目
医療監視(立入調査)は、全医療機関を対象に実施されています。
2024年4月以降は、各医療機関において医師の時間外・休日労働に応じた、適切
な追加的健康確保措置の履行について、以下の確認が行われる予定です。
POINT
1
面接指導実施
時間外・休日労働が月100時間以上となった医師
(面接指導対象医師)に対して、面接指導が実施されている。
面接指導実施後の就業上の措置
POINT
2
面接指導対象医師に対する面接指導実施後、必要に応じて、
労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置
(就業上の措置)を講じている。
休息・代償休息確保
POINT
3
POINT
4
特例水準医療機関の医師のうち、時間外・休日労働時間が
年960時間超となることが見込まれる医師に対し、
休息もしくは代償休息が確保されている。
労働時間短縮に係る必要な措置
時間外・休日労働が月155時間超となった医師について、
労働時間の短縮のために必要な措置を講じている。
面接指導および勤務間インターバル・代償休息のルールが未履行であること
が確認された場合には、改善に向けた取組が重要です。医療監視を通じて指
導を行うことと併せて、都道府県および勤改センターによる支援が行われる
ことになります。
医療機関の改善の取組が十分になされない場合には、
都道府県が改善命令の措置を行うことが考えられたり、
特例水準の取消や罰則の適用を行うことがあります。
42
面接指導と勤務間インターバル・代償休息のルールの履行状況は
医療監視において確認が行われます。
医療監視におけるチェック項目
医療監視(立入調査)は、全医療機関を対象に実施されています。
2024年4月以降は、各医療機関において医師の時間外・休日労働に応じた、適切
な追加的健康確保措置の履行について、以下の確認が行われる予定です。
POINT
1
面接指導実施
時間外・休日労働が月100時間以上となった医師
(面接指導対象医師)に対して、面接指導が実施されている。
面接指導実施後の就業上の措置
POINT
2
面接指導対象医師に対する面接指導実施後、必要に応じて、
労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置
(就業上の措置)を講じている。
休息・代償休息確保
POINT
3
POINT
4
特例水準医療機関の医師のうち、時間外・休日労働時間が
年960時間超となることが見込まれる医師に対し、
休息もしくは代償休息が確保されている。
労働時間短縮に係る必要な措置
時間外・休日労働が月155時間超となった医師について、
労働時間の短縮のために必要な措置を講じている。
面接指導および勤務間インターバル・代償休息のルールが未履行であること
が確認された場合には、改善に向けた取組が重要です。医療監視を通じて指
導を行うことと併せて、都道府県および勤改センターによる支援が行われる
ことになります。
医療機関の改善の取組が十分になされない場合には、
都道府県が改善命令の措置を行うことが考えられたり、
特例水準の取消や罰則の適用を行うことがあります。
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