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医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行) (23 ページ)

公開元URL https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/notifications/
出典情報 医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行)(4/28)《厚生労働省》
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面接指導に関する医療機関管理者の義務
医療法に基づき、医療機関の管理者には、以下が義務付けられています。
面接指導対象医師に対し、面接指導を実施すること
面接指導実施医師に、面接指導に必要な情報を提供すること
面接指導実施後、健康確保措置についての面接指導実施医師の意見を聞くこと
必要なときは、面接指導対象医師の健康確保のため、労働時間の短縮、
宿直の回数の減少、その他の適切な措置を行うこと
面接指導、面接指導実施医師の意見、健康確保措置の内容を記録、保存すること 等







以上は、医師にA・連携B・B・C水準を適用する

・・・

義務

すべての医療機関の管理者の義務です。

面接指導で確認すべき事項
面接指導実施医師は、医療機関の管理者(事業者)より、
⚫ 面接指導対象医師の氏名
⚫ 面接指導対象医師の勤務の状況・睡眠の状況・疲労の蓄積の状況・その
他心身の状況
等の情報の提供を受け、面接指導対象医師に対し、面接指導を実施します。
面接指導では、以下の事項を確認してください。
勤務の状況(労働時間や労働時間以外で留意すべき事項があるか)
睡眠の状況(睡眠評価表等により確認)
疲労の蓄積の状況(自己診断チェックリスト等により確認)
心身の状況






面接指導の実施時期

・・・・・・・



面接指導は、月の時間外・休日労働時間が100時間以上となる前に
実施する必要があります。
✓ A水準適用医師は、疲労の蓄積(下記注参照)が認められなければ、月の時間外・休日
労働が100時間以上となった後遅滞なく実施することも可能です。


一定の疲労蓄積が認められる場合とは下記のいずれかに該当した場合です。
いずれにも該当しない場合には、疲労の蓄積が認められないものとして差し支えありません。
① 前月の時間外・休日労働時間数:100時間以上
② 直近2週間の1日平均睡眠時間:6時間未満
③ 疲労蓄積度チェック:自覚症状がIV又は負担度の点数が4以上
④ 面接指導の希望:有

前月において時間外・休日労働時間が80時間を超えた医師については、当月
の時間外・休日労働時間が100時間以上となる可能性が高いため、あらかじめ
面接指導の実施時期を決めておく等の対応が推奨されます。
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