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医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行) (18 ページ)

公開元URL https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/notifications/
出典情報 医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行)(4/28)《厚生労働省》
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勤務間インターバル・代償休息について
勤務間インターバルの確保は勤務シフトを作成する段階で行います。
医師が勤務間インターバル中の緊急業務に従事した場合は、
事後的に、代償休息を付与しましょう。
勤務間インターバルを確保した勤務シフト作成のルール
勤務シフトを作成する際に、

勤務間インターバルを次の2つの方法により確保しましょう。




① 始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保
(通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合)

② 始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保
(宿日直許可のない宿日直に従事させる場合)

注 意



✓ 宿日直許可のある宿日直に連続して9時間以上従事する場合は、9時間の
連続した休息時間が確保されたものとみなします。
✓ 代償休息を付与することを前提として勤務シフト等を組むことは、原則と
して認められません。
✓ 個人が連続して15時間を超える対応が必要な業務(例:医療機関において、
その医師にしか遂行することが困難である手術業務)が予定されている場
合は、代償休息の付与を前提とした運用が認められます。ただし、その業
務の終了後すぐに代償休息を付与する必要があります。

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