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医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/notifications/ |
出典情報 | 医師の働き方改革の制度2024年4月までの手続きガイド(令和5年4月発行)(4/28)《厚生労働省》 |
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時短計画について
医師の労働時間を短縮するための計画(時短計画)を作成しましょう。
連携B・B・C水準の指定申請の際は、時短計画の提出が必要です。
作成する医療機関は?
連携B・B・C水準の指定取得を予定している場合、都道府県への申請の際
に、時短計画の提出が必要です。
また、現在、院内に時間外・休日労働が年960時間を超える医師がいる医療
機関は、連携B・B・C水準の指定取得を予定していない(2023年度末まで
に全員を年960時間以内に収め、A水準を目指す)場合でも、時短計画を作
成し、計画に基づいて取組を進める努力義務があります。
ガイドライン(→p.12)に沿った時短計画を作成していることは、診療報酬
の地域医療体制確保加算の算定要件となります。
計画の記載内容は?
各都道府県の勤改センターで、作成のサポートを行っています。
時短計画には、院内の医師の労働時間の現状と目標、目標を達成するための
労働時間短縮に向けた取組の内容を記載します。
主な記載事項
労働時間の目標と現状
○ 年間の時間外・休日労働時間数
・医療機関内の医師の平均
・医療機関内の医師の最長
・年960時間を超える医師の人数
・年1,860時間を超える医師の人数
労働時間短縮に向けた取組
○ 労務管理・健康管理
(記載例)
・労働時間の管理方法
・労働と研鑽の区分の明確化
○ 院内の業務体制の見直し
(記載例)
・他職種との業務分担
・外来やオンコール体制の見直し
○ その他の勤務環境改善策
(記載例)
・ICT機器等の導入促進
・仕事と家庭の両立支援
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医師の労働時間を短縮するための計画(時短計画)を作成しましょう。
連携B・B・C水準の指定申請の際は、時短計画の提出が必要です。
作成する医療機関は?
連携B・B・C水準の指定取得を予定している場合、都道府県への申請の際
に、時短計画の提出が必要です。
また、現在、院内に時間外・休日労働が年960時間を超える医師がいる医療
機関は、連携B・B・C水準の指定取得を予定していない(2023年度末まで
に全員を年960時間以内に収め、A水準を目指す)場合でも、時短計画を作
成し、計画に基づいて取組を進める努力義務があります。
ガイドライン(→p.12)に沿った時短計画を作成していることは、診療報酬
の地域医療体制確保加算の算定要件となります。
計画の記載内容は?
各都道府県の勤改センターで、作成のサポートを行っています。
時短計画には、院内の医師の労働時間の現状と目標、目標を達成するための
労働時間短縮に向けた取組の内容を記載します。
主な記載事項
労働時間の目標と現状
○ 年間の時間外・休日労働時間数
・医療機関内の医師の平均
・医療機関内の医師の最長
・年960時間を超える医師の人数
・年1,860時間を超える医師の人数
労働時間短縮に向けた取組
○ 労務管理・健康管理
(記載例)
・労働時間の管理方法
・労働と研鑽の区分の明確化
○ 院内の業務体制の見直し
(記載例)
・他職種との業務分担
・外来やオンコール体制の見直し
○ その他の勤務環境改善策
(記載例)
・ICT機器等の導入促進
・仕事と家庭の両立支援
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