よむ、つかう、まなぶ。
別紙2 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00042.html |
出典情報 | 先進医療会議(第108回先進医療会議、第129回先進医療技術審査部会 3/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
「③上述のベバシズマブの有効性が不十分であった際」につきましては、研究対象者の登録が予定登
録数の 1/2 例,及び 3/4 例になった時点で独立データモニタリング委員会に於いて、その時点での予測
確率に基づく条件付確率に基づいてベバシズマブがラニビズマブに優越できる可能性が低い場合には
研究の中断または中止を検討するようにいたします。
2.ベバシズマブに関しては、がん領域においては、創傷治癒遅延のために投与後に手術が必要とな
る場合には間隔を開けることなどの注意喚起がなされている。今回の対象疾患において、結果とし
て手術が必要になるケースや何らかの処置が取られるケースでで、通常行われている手術手技・処
置やその結果に支障を来す可能性はあり得るのか否か、現時点での申請医療機関の見解をご提示
頂きたい。
【回答】
ご指摘を頂き、ありがとうございます。本研究で、ベバシズマブ投与後にご指摘のような懸念を生じか
ねない追加処置は 2 種類あると存じます。ひとつはレーザー治療です。これは眼球内組織に治癒が必
要な創傷を作る処置ではないため、創傷治癒遅延と直接の関連性はないと存じます。もうひとつの追加
処置は手術加療になりますが、手術加療を要する状況においては非常に重症であり、手術をしなければ
ほぼ確実に失明(視力低下ではなく、光覚を失う状況)に至るため、手術の必要性が創傷治癒遅延のリ
スクを大幅に上回る状況と想定されます。
3.「3.2 予期される疾病等」の記載内容に関連して、以下の対応を行うべきと考える。
①レーザー治療によって生じる事項の追記が必要。これに伴い、3 章の中ではなく、章を分けて記載し
た方が良いと考える。
②薬剤に関して、【抗がん剤として使用した場合、添付文書で副作用として報告されている主要なも
の】、【未熟児網膜症に対して抗 VEGF 薬を使用した既報において、投与中・投与後に報告された主
な全身合併症】が挙げられている。これらに加え、ベバシズマブの添付文書の小児に対する注意とし
て記載されている骨壊死(顎以外の部位)についても追記が必要ではないか(あるいは 17.3.2 への
追記が必要ではないか)。また、このように、薬剤によって記載すべき情報が異なるため、ラニビズマ
ブとベバシズマブを書き分けることが必要と思われる。
③17 章に随時報告の規定があるが、具体的な報告基準は試験実施計画書上に明記すること。また、
研究組織内への有害事象・副作用発現状況の定期的なフィードバックを行い、試験継続の可否を判
断できるようにしておく必要があり、更に付け加えると、試験継続の可否を一定期間ごとに判断する
効果・安全性評価委員会等の設置が望ましい状況でもある。これら 3 点については、試験終了後に
解析を行えば良いということではなく、試験の進捗中に適切なタイミングで情報を取りまとめると共に
精査して研究組織内にフィードバックし被験者への適切な対応が取られる体制で試験を実施すると
いう観点で、改訂を検討されたい。
④細かいことであるが、試験実施計画書上の様式の指定と、試験実施計画書末尾に添えられている
様式とに対応が取れていないので記載整備が必要である。
2
18
録数の 1/2 例,及び 3/4 例になった時点で独立データモニタリング委員会に於いて、その時点での予測
確率に基づく条件付確率に基づいてベバシズマブがラニビズマブに優越できる可能性が低い場合には
研究の中断または中止を検討するようにいたします。
2.ベバシズマブに関しては、がん領域においては、創傷治癒遅延のために投与後に手術が必要とな
る場合には間隔を開けることなどの注意喚起がなされている。今回の対象疾患において、結果とし
て手術が必要になるケースや何らかの処置が取られるケースでで、通常行われている手術手技・処
置やその結果に支障を来す可能性はあり得るのか否か、現時点での申請医療機関の見解をご提示
頂きたい。
【回答】
ご指摘を頂き、ありがとうございます。本研究で、ベバシズマブ投与後にご指摘のような懸念を生じか
ねない追加処置は 2 種類あると存じます。ひとつはレーザー治療です。これは眼球内組織に治癒が必
要な創傷を作る処置ではないため、創傷治癒遅延と直接の関連性はないと存じます。もうひとつの追加
処置は手術加療になりますが、手術加療を要する状況においては非常に重症であり、手術をしなければ
ほぼ確実に失明(視力低下ではなく、光覚を失う状況)に至るため、手術の必要性が創傷治癒遅延のリ
スクを大幅に上回る状況と想定されます。
3.「3.2 予期される疾病等」の記載内容に関連して、以下の対応を行うべきと考える。
①レーザー治療によって生じる事項の追記が必要。これに伴い、3 章の中ではなく、章を分けて記載し
た方が良いと考える。
②薬剤に関して、【抗がん剤として使用した場合、添付文書で副作用として報告されている主要なも
の】、【未熟児網膜症に対して抗 VEGF 薬を使用した既報において、投与中・投与後に報告された主
な全身合併症】が挙げられている。これらに加え、ベバシズマブの添付文書の小児に対する注意とし
て記載されている骨壊死(顎以外の部位)についても追記が必要ではないか(あるいは 17.3.2 への
追記が必要ではないか)。また、このように、薬剤によって記載すべき情報が異なるため、ラニビズマ
ブとベバシズマブを書き分けることが必要と思われる。
③17 章に随時報告の規定があるが、具体的な報告基準は試験実施計画書上に明記すること。また、
研究組織内への有害事象・副作用発現状況の定期的なフィードバックを行い、試験継続の可否を判
断できるようにしておく必要があり、更に付け加えると、試験継続の可否を一定期間ごとに判断する
効果・安全性評価委員会等の設置が望ましい状況でもある。これら 3 点については、試験終了後に
解析を行えば良いということではなく、試験の進捗中に適切なタイミングで情報を取りまとめると共に
精査して研究組織内にフィードバックし被験者への適切な対応が取られる体制で試験を実施すると
いう観点で、改訂を検討されたい。
④細かいことであるが、試験実施計画書上の様式の指定と、試験実施計画書末尾に添えられている
様式とに対応が取れていないので記載整備が必要である。
2
18