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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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一般就労中の就労系障害福祉サービスの利用についての省令事項
概要

企業等での働き始めに勤務時間を段階的に増やしていく場合や、休職から復職を目指す場合に、一般就労中の障害
者でも、就労系障害福祉サービスを一時的に利用※できることとする。
※ 障害者部会報告書(令和4年6月)を踏まえ、サービスの利用期間は、前者の場合は原則3~6か月以内(延長が必要な場合は合計1年まで)、後者の場合
は企業の定める休職期間の終了までの期間(上限2年)とする

法の条文

第五条

(略)

13

この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由に
より当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものにつき、主務省令で定める期間にわたり、生産活
動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することを
いう。

14

この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって
主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものにつき、就労の機会を提
供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を
供与することをいう。

省令の具体的内容(案)



通常の事業所に新たに雇用された後に所定労働時間の延長を図ろうとする場合又は休職から復職を図ろうとす
る場合
※ 支給決定期間は1か月から6か月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする

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