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資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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医療保護入院についての省令事項
概要

医療保護入院の入院期間を定めるとともに、入院期間を更新する際の同意を入院時の同意を行った家族等に求めるこ
とや、更新の同意の際に通知する内容、精神科病院と家族等が定期的に連絡を取っていない場合は「みなし同意」を認
めないこと等を定める。
改正後の精神保健福祉法の条文

◎精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(抄)
(医療保護入院)
第三十三条 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、
①六月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。
2 精神科病院の管理者は、前項第一号に掲げる者について、その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することがで
きず、若しくは同項の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない場合において、その者の居住地(居住地がないか、又は明ら
かでないときは、その者の現在地。第四十五条第一項を除き、以下同じ。)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の同意が
あるときは、本人の同意がなくても、①六月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。
第三十四条第二項の規定により移送された者について、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときも、同様とする。
3~5 (略)
6 精神科病院の管理者は、第一項又は第二項の規定により入院した者(以下「医療保護入院者」という。)であつて次の各号のいずれにも
該当する者について、②厚生労働省令で定めるところによりその家族等のうちいずれかの者(同項の場合にあつては、その者の居住地を
管轄する市町村長)の同意があるときは、本人の同意がなくても、①六月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、これ
らの規定による入院の期間(この項の規定により入院の期間が更新されたときは、その更新後の入院の期間)を更新することができる。
一 指定医による診察の結果、なお第一項第一号に掲げる者に該当すること。
二 ③厚生労働省令で定める者により構成される委員会において当該医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進する
ための措置について審議が行われたこと。
8 精神科病院の管理者は、④厚生労働省令で定めるところにより、医療保護入院者の家族等に第六項の規定によるその同意に関し必要な
事項を通知しなければならない。この場合において、⑤厚生労働省令で定める日までにその家族等のいずれの者からも同項の規定による
入院の期間の更新について不同意の意思表示を受けなかつたときは、同項の規定による家族等の同意を得たものとみなすことができる。
ただし、⑥当該同意の趣旨に照らし適当でない場合として厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

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